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更新日:2021年3月23日
動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)では、次のことが定められています。
1.環境大臣は、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(基本指針)」を定めなければならない。
2.都道府県は、基本指針に即して、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(動物愛護管理推進計画)を定めなければならない。
県では、平成21年に「沖縄県動物愛護管理推進計画」を策定し、平成25年に改定を行いました。また、令和元年6月に動愛法が改正され、令和2年4月に基本指針が改正されたため、計画を改定しました。
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