更新日:2021年7月9日
建設業許可等に係る申請等における委任状の添付について
行政書士による代理申請の取り扱いについて
建設業許可等に係る行政書士法第1条の3第1号の規定に基づく代理申請を行う場合、委任状の原本提出を必須とし、委任状の記載事項等の取扱いは次のとおりとします。
委任状の記載事項等について
1 委任状は、各申請・届出毎に作成し、委任状の日付は各申請・届出の日から3ヶ月以内のものとする。
2 委任状の様式は、任意の様式とする。
3 委任の範囲は、具体的に記載する。
4 委任状には、行政書士の登録番号(行政書士証票の番号)を記載する。
5 委任状には、申請者(委任者)及び申請代理人(行政書士)の住所若しくは所在地、氏名若しくは名称、連絡先及び委任日を記載する。
6 委任状には、申請者(委任者)の押印(認印可)を必須とする。
7 委任状は、窓口提示ではなく、原本提出とする。
上記取り扱いは、平成14年8月2日付け国土交通省の事務連絡(日本行政書士会連合会と調整済み)をもとに作成しております。 ご協力をお願いいたします。
なお、変更届等の場合に、「代理」ではなく、「代行」であるとして、委任状の提出は不要とのご意見もあるようですが、行政書士法第1条の3に規定する行政書士が業としてすることができる事務に該当するものであり、委任状の提出が必要と考えておりますので、委任状の提出へのご協力をお願いいたします。