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更新日:2023年3月24日
建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から、5年目の対応する日の前日をもって満了します。(有効期間の満了の日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了します。)継続して建設業を営む場合は、許可が満了する日の3か月前から1か月前までの間に更新の手続きが必要です。新規申請に準じて更新申請書を作成し、管轄の土木事務所に提出してください。 (建設業法第3条第3項、建設業法施行規則第5条)
もし、更新の手続きを行わないまま許可満了日が過ぎてしまうと、許可の効力を失ってしまいますので、改めて新規の許可申請をしなければなりません。
・年度報告(決算報告書)等を含め、許可の変更事項に関わる届出が行われていますか。
・ 特定許可の場合、直前の決算で財産的基礎をすべて満たしていますか。
・社会保険、雇用保険等に加入していますか。
・経営業務管理責任者や専任技術者の常勤性の確認書類はありますか。
※平成30年3月1日受付分より常勤確認の書類を変更します。ご確認ください。→こちら(PDF:112KB)
提出書類及び提示書類については「8 許可申請書及び添付書類一覧<新規・更新など>」(PDF:99KB)をご覧下さい。
※1 上記申請書に表紙(申請用)を付け、A4フラットファイルに一覧の順に綴ってください。
※2 行政書士による代理申請を行う場合は、委任状を上記申請書の最後に綴ってください。
(1)提出部数
知事許可 正1部、副1部、控1部(副及び控は写しでも可)
(2)手数料
一般・特定 : 知事許可 5万円 沖縄県証紙で納入
※一般と特定を同時に追加する場合は10万円かかります。
※許可日が異なる複数の業種を更新する場合、以降の有効期間を一本化できます。この場合、一部の業種を残して一本化することはできません。
(3)提出場所※詳細は「建設業許可について」
知事許可:管轄の土木事務所庶務課又は総務用地班
(4)申請書類
※ 当ホームページよりダウンロード可能です。
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