建設業許可後の届出(廃業届)

ページ番号1013362  更新日 2024年3月8日

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建設業の許可を受けた後、許可要件を満たさなくなったり、許可を受けた法人が消滅した場合は、30日以内に廃業届(様式第22号の4)を提出してください。許可を受けたすべての建設業を廃業する場合はもちろんですが、一部の許可業種を廃業する場合も届出が必要になります。

また、特定建設業で許可を受けた業種を一般建設業に換える場合も、特定建設業の廃業届を提出しなければなりません。

  • 全廃業・・・持っている建設業許可業種を全て廃業する場合。(※許可を廃業しても軽微な工事を請け負うことは可能です。)
  • 一部廃業・・・持っている許可の一部を廃業する場合。(※専任技術者の変更や削除の届出も必要。)

提出書類及び添付書類 (令和5年3月より適用)

申請書及び添付書類

  • 提出部数:3部(正、副、控)
  • 各種証明書類(住民票等)は受付時点で発行後3か月以内のものとする。
  • ◎:必要な書類
  • 〇:該当があれば必要な書類
  • ☆:届出人以外が窓口申請に来る場合必要な書類
申請書及び添付書類一覧

様式番号

申請書及び添付書類

全廃業

(変更後30日以内)

一部廃業

(変更後30日以内)

摘要

表紙(変更届用)    
第22号の2 変更届出書第1面    
第22号の3 届出書   専任技術者の変更を伴わない(その人の登録を取り消す)場合
第22号の4 廃業届  
第8号 専任技術者証明書(新規・変更)   専任技術者の変更を伴う場合(詳細は※1参照)
専任技術者としての資格を有することを証明する資料   以下の該当する書類を添付。
  • 監理技術者資格者証(写し)
  • 資格証明書(写し添付+原本持参)
  • 卒業証明書(写し)
  • 実務経験証明書(様式第9号)
  • 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)【特定の場合】
実務経験証明書を提出する場合、下記の書類を提示。
  • 当該経験期間の雇用関係(常勤性)が確認できる書面(被保険者記録照会回答票)
  • 記載内容が確認できる契約書、請求書等

その他の書類

常勤確認書類   詳細は※2参照
その他の書類 廃業理由別添付書類 下記「2 廃業理由別届出人及び添付書類一覧」を確認。
その他の書類 身分証明書(顔写真付き)

提示(土木事務所にてコピーを取らせていただきます。)
その他の書類 印鑑登録証明書(印鑑証明書) 原本添付
その他の書類 委任状(届出人以外が申請する場合) 原本添付・印鑑(登録)証明書と同じ印を押すこと。

(※1)以下ページの「許可申請書及び添付書類一覧<変更・届出>を参照。

(※2)以下ページの「常勤確認の書類【新規、更新・業種追加、変更 共通】」を参照。

廃業理由別届出人及び添付書類一覧 (令和5年3月より適用)

添付書類一覧
廃業等の届出事項 届出をすべき者(届出人) 添付書類
1 許可に係る建設業者(個人事業主)が死亡したとき その相続人 戸籍謄本
(個人事業主の死亡及び届出人が相続人であることが確認できるもの)
2 法人が合併により消滅したとき その役員であった者(原則として代表者) 当該法人の役員であったことが確認できる解散登記後の閉鎖事項全部証明書
3 法人が破産手続き開始の決定により解散したとき 破産管財人
(破産手続きを終了している場合は上記2に同じ)
  1. 裁判所発行の「破産管財人選任及び印鑑証明書」
  2. 裁判所発行の破産管財人資格証明申請書
1.2.のいずれか
4 法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき 清算人
(清算を結了している場合は上記2に同じ)
当該法人の清算人であることが確認できる履歴事項全部証明書
5 許可を受けた建設業を廃止したとき 法人:役員(原則として代表者)
個人:事業主
  • 代表者及び事業主の場合 特になし
  • 役員の場合 届出人が当該法人の役員であったことが確認できる履歴事項全部証明書

※場合によってはこれら以外の書類を提出していただくこともあります。

提出部数及び提出先

提出部数及び提出先については、以下ページをご確認下さい。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2374 ファクス:098-866-2506
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。