建設業許可の概要

ページ番号1013360  更新日 2024年3月8日

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建設業許可の範囲

建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも建設業法に基づいて業種ごとに建設業許可を受けなければなりません。許可を受けないで、建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられることになります。(建設業法第3条第1項、第47条第1号)
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可は必要としません。軽微な工事

<軽微な工事の範囲>

  • 建築一式工事:工事1件の請負金額が1500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
    木造住宅とは主たる構造部分が木造であり、且つ面積の2分の1以上が住居の用に供するものをいう
  • 建築一式工事以外の工事:工事1件の請負金額が500万円未満の工事
    1件あたりの請負契約額合計は消費税、材料費を込みで500万を超えない範囲となります。

建設業の許可業種

建設業の許可は別添に示す29業種毎に取得する必要があります。

大臣許可と知事許可

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には当該都道府県知事の許可を受ける必要があります。(建設業法第3条第1項)

一般建設業の許可と特定建設業の許可

建設業の許可は、一般建設業の許可と特定建設業の許可に区分して与えられます。
特定建設業の許可は、発注者から直接請け負う一件の建設工事について、下請代金の額が4.500万円(建築一式工事業については、7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が受けるものであり、その他の者は、一般建設業の許可を受けることになります。(建設業法第3条第1項、建設業法施行令第2条)

許可の要件

  1. 建設業者の持続可能性の観点から、経営能力(経営業務管理責任者)に関する基準を見直し、経営能力をこれまでと同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとして許可を認めることとしている。
  1. 適正な社会保険に加入していること。
  2. 専任の技術者を有していること
    許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験をもつ専任の技術者を置くこと。(建設業法第7条第2号、第15条第2号)
    なお、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種は指定建設業として指定されており、特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣が定める国家資格者を営業所に置かなければならない。
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
    申請者が法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。(建設業法第7条第3号)
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること(建設業法第7条第4号、第15条第3号)

一般建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当すること。

  • (イ)自己資本の額が500万円以上であること。
  • (ロ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  • (ハ)許可申請直前に過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

特定建設業の許可を受ける場合

次のすべてに該当すること。

  • (イ)欠損の額が資本金の額の20%を越えていないこと。
  • (ロ)流動比率が75%以上であること。
  • (ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
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