団体営土地改良事業に係る換地計画
市営土地改良事業の換地計画の適当の決定
宮古島市火山地区農業基盤整備促進事業に係る換地計画の適当の決定
令和7年7月15日沖縄県公報で掲載のありました沖縄県告示第296号について、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第52条の2第1項の規定により、宮古島市火山地区農業基盤整備促進事業に係る換地計画を適当と決定しました。適当と決定したことを、同法第96条の4において準用する同法第52条の2第4項において準用する同法第8条第6項の規定により、換地計画書を掲載いたします。換地計画書中において、個人情報を含む頁については割愛し掲載致します。
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