農業振興地域制度とは

ページ番号1010438  更新日 2026年3月24日

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総合的に農業の振興を図るべき地域を定め、その地域の農業上の有効利用と発展の為に施策を計画的に推進することを目的とした「農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)」に基づいて、国内の農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度のことです。

国は、農振法に基づき「農用地等の確保に関する基本指針(以下「基本指針」という。)」を定め、都道府県は、基本指針に基づき「沖縄県農業振興地域整備基本方針(以下「基本方針」という。)」を定めるとともに「農業振興地域」を指定します。

市町村は、基本方針に基づき「市町村農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)」を定め、農業振興地域の中で農地や農業用施設などの農業目的に利用すべき土地を「農用地区域」として指定します。

沖縄県では、41市町村のうち、那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町の5市町を除いた36市町村で農業振興地域「農用地区域」が定められています。この農用地区域の土地を農業以外の目的に利用するためには、農振法に基づき事前に農用地区域から除外する整備計画の変更が必要になります。

イラスト:農業振興地域のイメージ図

影響緩和措置の要否について

影響緩和措置とは

 知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。

 当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況および前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。

 影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町村における農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組などが挙げられます。

影響緩和措置が必要となるケースについて

以下のいずれかに該当する場合、その翌年度に除外目的変更を行う際、影響緩和措置が必要となります。

1.年間(1月1日~12月31日)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※1)を超過した場合

2.全体農地面積(※2)が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合

※1 都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)

 目標年(令和17年)までの一般転用年間許容量は、35.4ヘクタール

※2 農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した実績

影響緩和措置の要否(令和8年度)

不要

リンク

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の参照は総務省行政管理局(外部リンク)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 農政経済課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(北側)
電話:098-866-2257 ファクス:098-866-8372
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