合同会社結円における加工食品及び生鮮食品の不適正表示に対する措置について
2026年03月05日
- 概要
-
沖縄県は、合同会社結円(本社:沖縄県石垣市字伊原間26番地31。法人番号:8360003008492。以下「結円」という。)が製造する「塩水漬け海ぶどう」及び「生鮮海ぶどう」(以下「本件商品」という。)について、原料原産地が「ベトナム産」であることを認識していたにも関わらず、「沖縄県産」又は「石垣島産」と表示をして販売していたことを確認しました。また、原料原産地が「沖縄県産(石垣島外)」であることを認識していたにも関わらず、「石垣島産」と表示をして販売していたことを確認しました。
このため、令和8年3月3日付けで結円に対し食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1 経過
沖縄県は、令和8年2月5日~2月6日までの間、結円に対し食品表示法(平成25 年法律第 70 号。以下「法」という。)第8条第1項及び第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、沖縄県は次の行為を確認しました。
(1) 販売責任の所在:合同会社結円(沖縄県石垣市字伊原間26番地31)
(2) 販売期間:少なくとも令和7年7月 29 日から令和8年1月 26 日まで
(3) 販売数量:少なくとも 851 キログラム
(4) 違反事項
ア 同社が製造・販売する本件商品の一部について、原料原産地が「ベトナム産」であることを認識していたにも関わらず、「沖縄県産」又は「石垣島産」と表示をし、一般用加工食品及び一般用生鮮食品として販売を行っていた。
イ 同社が製造・販売する本件商品の一部について、原料原産地が「沖縄県産(石垣島外)」であることを認識していたにも関わらず、「石垣島産」と表示をし、一般用加工食品及び一般用生鮮食品として販売を行っていた。
2 措置
結円が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成 27 年内閣府令第 10 号。以下「基準」という。)第3条第2項、第9条第1項第 13 号、第 18 条第1項及び第 23 条第1項第9号の規定に違反するものです。
このため、沖縄県は、結円に対し法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
【指示の内容】
⑴ 貴社が製造・販売している全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
⑵ 貴社が販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、貴社において、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
⑶ ⑵の結果を踏まえ、貴社における食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、貴社が販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。
⑷ 貴社の全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
⑸ ⑴から⑷までに基づき講じた措置について、令和8年4月3日までに沖縄県知事あてに報告すること。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。