沖縄県こどもの権利条例

ページ番号1040760  更新日 2026年7月31日

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沖縄県こどもの権利条例が令和8年7月31日に公布・施行されました

条例制定の目的

 この条例は、こども基本法(令和4年法律第77号)の趣旨を踏まえ、全てのこどもが権利の主体として尊重されるよう、こども施策に関し基本理念を定め、県等の責務を明らかにするとともに、こどもの権利を擁護するための県の施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ効果的に推進し、もって、こどもまんなか社会の実現に資することを目的としています。

各条項の概要

条項 概要 分類
前文 こどもへアンケートを実施、大学生ファシリテーターを活用し高校生とワークショップで前文原案作成 基本的事項
第1条(目的) こどもが権利主体として尊重される「こどもまんなか社会」の実現
第2条(定義) こども、こどもまんなか社会、こども施策、保護者、学校設置者等
第3条(基本理念) 権利条約4つの原則、現在将来の幸福な生活、社会全体の連携協力
第4条(県の責務) こども施策の策定及び実施 責務
第5条(県民の責務) こどもの権利の理解、こども施策への協力
第6条(保護者の責務) こどもを心身共に健やかに育成
第7条(学校設置者等の責務) こどもが安心して学び育つことができる環境整備
第8条(事業者の責務) こどもが安心して働き、家庭生活も充実できる環境整備
第9条(市町村への協力及び支援) 市町村が実施するこども施策への協力支援 基本施策
第10条(こどもの意見表明及び社会参画の推進) 年齢発達に応じた意見表明、社会参画機会の創出及び自己の権利を知る機会の創出
第11条(基本理念の普及啓発) 基本理念の理解を深める広報及び周知啓発
第12条(相談体制の充実) こどもの権利相談窓口の設置
第13条(調査の求め) こどもの権利侵害に係る調査の求め
第14条(調査の実施) 資料の提出、説明の求め及び委員会意見書の提示
第15条(勧告) こどもの権利侵害をしたと認められる者に対する勧告等
第16条(公表) 委員会意見及び勧告の概要等公表
第17条(沖縄県こどもの権利擁護委員会) 委員会の設置、組織、守秘義務等
第18条(規則への委任) 条例の施行に関し必要な事項を規則で規定

その他

附則 条例は公布の日から施行、ただし第17条は令和8年9月1日、第13条から第16条までの規定は令和9年2月1日から施行

こどもの権利相談窓口

 条例の第11条では、こどもの権利に関する体制を充実させることを規定しています。その取組みの一つとして、「こどもの権利相談窓口」を令和9年2月までに開設予定です。
 相談の手法、受付時間等については順次、こども達の意見も取り入れながら決めていきます。

沖縄県こどもの権利擁護委員会

 条例の第17条では、こどもの権利の侵害に関する事項を調査審議させるために、沖縄県こどもの権利擁護委員会を置くことを規定しています。権利の侵害を受けたこどもやその保護者等は、調査の申出書を知事に提出することで、委員会にこどもの権利の侵害に関して調査してもらうことができます。調査申出書の受付は、令和9年2月から開始予定です。

条例制定に係るこども・若者等アンケート実施結果及びフィードバック

 条例の作成にあたって、県内のこども・若者達へアンケートを実施し、さまざまな意見を出してもらいました。その意見は条例の各条項へ最大限反映させています。
 アンケートは、県内の小学校、中学校、高等学校、児童館、児童養護施設、療育医療センター、こども若者拠点型居場所、社会的養育自立支援施設及びこども若者モニター等に協力してもらい実施し、合計で2,575件の回答がありました。

 アンケート結果や条例への反映状況は資料をご確認ください。

沖縄県こどもの権利条例パンフレット・チラシ等

 条例をわかりやすく解説したパンフレットやチラシ等は、令和8年度中に作成し、沖縄県ホームページへ掲載するとともに、広く配布する予定です。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 こども若者政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2100 ファクス:098-869-5146
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