政治団体の収支報告

ページ番号1037694  更新日 2025年12月26日

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政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、政治資金の管理をしなければなりません(政治資金規正法第9条)。

その上で、年に一度、1月1日から12月31日までの収支をまとめ、政治資金収支報告書を沖縄県選挙管理委員会に提出しなければなりません(政治資金規正法第12条)。

提出期限は、翌年の3月31日まで(国会議員関係政治団体は5月31日まで)となっており、窓口で直接提出しても、郵送で提出してもかまいません。

沖縄県選挙管理委員会では、政治資金収支報告書をホームページ上で公開しております。

手続きできる方

政治団体の会計責任者

提出期間

前年分の政治資金収支報告書について、1月1日から3月31日まで(県庁営業日及び営業時間内のみ受付)

※国会議員関係政治団体は5月31日まで

手数料

なし

※提出した書類の控えを、沖縄県選挙管理委員会から郵送してほしい場合は、返信用封筒に必要金額(少なくとも140円)を貼り付けてご提供ください。

収支報告書様式

収支報告書の様式を紙で欲しい方へ

沖縄県選挙管理委員会の窓口に、直接お越しください。

郵送を希望する場合は、返信用封筒に270円分の切手を貼り付け、沖縄県選挙管理委員会まで送付してください。

寄附金(税額)控除のための書類

政党の支部と、国会議員、県議会議員、知事に係る公職の候補者等を推薦・支持することを本来の目的とする政治団体に対して寄附をした個人は、租税特別措置法の規定により、確定申告をすることで所得税の軽減措置を受けることができます。

この措置を受けるためには、寄附をした政治団体から、「寄附金(税額)控除のための書類」の交付を受ける必要があります。

沖縄県選挙管理委員会では、政治団体から提出された「寄附金(税額)控除のための書類」を政治資金収支報告書と照合し、内容が合っていることを確認した旨の印を押した後、当該政治団体へ返却します。

※沖縄県選挙管理委員会から、寄附をした個人に書類を直接交付することはできません。

オンラインによる各種届出・政治資金収支報告書の提出

事前に利用者登録をしておくと、窓口へ行くことなく、インターネット上で各種届出や政治資金収支報告書の提出ができます。

利用者登録は、マイナンバーカードによる方法と、申請書による紙申請の2種類があります。

マイナンバーカードによる申請は、以下のURLへアクセスし、画面の指示に従い進めてください。

紙申請をする場合は、以下の様式に必要事項を記入し、登録される方の身分証明書の写し(免許証等)を添えて、沖縄県選挙管理委員会まで持参または郵送してください。

なお、紙申請の場合、政治団体の設立に関する手続き及び解散に関する手続きはできません。

政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体のみ)

国会議員関係政治団体は、1月1日から12月31日までの期間について、登録政治資金監査人の監査を受け、その報告書を政治資金収支報告書と同時に提出してください。

総務省に登録された、登録政治資金監査人の一覧を見ることができます。ここに登録されている監査人に依頼し、監査を受けてください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 選挙管理委員会
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
電話:098-866-2141 ファクス:098-869-0289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。