政治団体の異動

ページ番号1037691  更新日 2025年12月26日

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政治団体の名称、事務所住所、代表者の住所氏名、会計責任者の住所氏名など、すでに届け出た内容に変更があったら、その日から7日以内に沖縄県選挙管理委員会の窓口まで届出しなければなりません。

届出書類は、政治団体の代表者が、窓口で直接提出する必要があります。郵送での提出は、法律でできないこととなっています。

代表者が窓口に来られない場合は、実際に窓口に来られる方に委任状をあずけてください。

窓口では、来られた方が代表者本人または委任を受けた方本人か確認するため、免許証等の身分証明書(写真付き)の提示を求めます。

手続きできる方

政治団体の代表者

期間

届出内容に異動が生じた日から7日以内

手数料

なし

手続きに必要なもの

必ず提出する書類

政党の支部が追加で提出する書類

政党の支部の場合、変更内容によっては、上記「必ず提出する書類」とあわせて、こちらも提出する必要があります。

政党の状況等に関する届

政党本部の名称に変更があった場合、提出してください。

支部証明書

政党の支部で、名称、事務所住所、主たる活動区域に変更があった場合、提出してください。

国会議員関係の政治団体が追加で提出する書類

国会議員関係政治団体の場合、変更内容によっては、上記「必ず提出する書類」とあわせて、こちらも提出する必要があります。

国会議員氏名届

国会議員が主催する、または主要な構成員である政治団体に該当することとなった場合、提出してください。

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

新たに国会議員関係政治団体に該当することとなった場合、または国会議員関係政治団体の区分が変わる場合に提出してください。

国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知

推薦・支持する国会議員(候補者含む)が衆議院議員または参議院議員に係る公職の候補者でなくなった場合、提出が必要です。

県議会議員、知事の後援会が任意で提出する書類

個人が「県議会議員または知事の候補者等を推薦・支持することを本来の目的とする団体」に寄附をした場合、確定申告をすれば所得税の負担が軽減される措置を受けられます。

届出した団体が、この措置を受けられる対象であるかを確認するために提出する書類です。

資金管理団体の届出内容が変更になる場合に提出する書類

資金管理団体とは、公職の候補者が、自らが代表者である政治団体のうちから一つの政治団体を、その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したものです。

資金管理団体には、以下のことが認められています。

  1. 特定寄付(公職の候補者が、候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附を当該資金管理団体に取り扱わせるためにする寄附)については、寄附の量的制限(年間1千万円まで)に関する規定の適用がありません。
  2. 公職の候補者が自らの資金管理団体に対してする特定寄附以外の寄附(歳費等の自己資金によるもの)については、寄附の量的制限のうち個別制限(同一のものに対して年間150万円まで)に関する規定の適用はないものとされ、個人のする寄附の総枠制限(年間1千万円まで)の範囲内において寄附することができます。
  3. 公職の候補者は,選挙前一定期間,自己の後援団体に寄附することが禁止されていますが,自らの資金管理団体に対してする寄附は差し支えありません。

資金管理団体指定届

すでに設立届を提出した政治団体が、新たに資金管理団体となる場合も指定届を提出する必要があります。

資金管理団体届出事項の異動届

すでに資金管理団体指定届を提出した政治団体で、届出内容に変更がある場合に提出する必要があります。

資金管理団体でなくなった旨の届

解散以外の理由で、法的に資金管理団体の要件を満たさなくなった場合に提出する必要があります。

資金管理団体取消届

法的に資金管理団体の要件を満たしているものの、自主的に資金管理団体でなくなる場合に提出する必要があります。

オンラインによる各種届出・政治資金収支報告書の提出

事前に利用者登録をしておくと、窓口へ行くことなく、インターネット上で各種届出や政治資金収支報告書の提出ができます。

利用者登録は、マイナンバーカードによる方法と、申請書による紙申請の2種類があります。

マイナンバーカードによる申請は、以下のURLへアクセスし、画面の指示に従い進めてください。

紙申請をする場合は、以下の様式に必要事項を記入し、登録される方の身分証明書の写し(免許証等)を添えて、沖縄県選挙管理委員会まで持参または郵送してください。

なお、紙申請の場合、政治団体の設立に関する手続き及び解散に関する手続きはできません。

設立・異動・解散に係る手続き

届出先

政治団体

所管

届出先

政党(本部)及び政治資金団体

総務省

主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経て総務大臣

2以上の都道府県の区域にわたり主として活動する団体

総務省

主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経て総務大臣

主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主として活動する団体

総務省

主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経て総務大臣

都道府県の区域において主として活動する団体

(政党本部及び政治資金団体を除く。)

都道府県選挙管理委員会

主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会

届出先:沖縄県選挙管理委員会(郵送ではなく持参

〒900-8570那覇市泉崎1丁目2番2号県庁7階(市町村課内)電話098-866-2141

受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 選挙管理委員会
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
電話:098-866-2141 ファクス:098-869-0289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。