政治団体の諸届出
当ページは、政治団体の設立・異動・解散及び収支報告書の提出等、諸届出事項に関するページです。
政治団体とは
政治団体の概要や、種類等についてご説明します。
該当する団体は、設立等に係る届出が必要となります。
なお、設立については、届出がされた後でなければ、政治活動のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、または支出することができません。
設立・異動・解散に係る手続き
政治団体は、設立・異動・解散のいずれかが生じた場合は、それに係る内容を届け出なければならないことになっております(郵便ではなく、持参して届け出なければなりません)。
届出の際は、代表者が書類を持参してください。やむを得ず代理の方がいらっしゃる場合は、代表者からの委任状(様式自由)をあわせて持参してください。
窓口で本人確認させていただきますので、免許証等の身分証明書(写真付き)を持参してください。
収支報告
政治資金規正法の規定により、政治団体は、毎年12月31日現在で、その年1年間の当該政治団体の収入、支出及び資産等の状況を翌年の3月末までに(国会議員関係政治団体は5月31日までに)報告する必要があります。
その報告先、報告様式、報告様式の記載方法等を確認されたい方は「政治団体の収支報告書について」をご覧ください。
オンラインによる各種届出・政治資金収支報告書の提出
事前に利用者登録をしておくと、窓口へ行くことなく、インターネット上で各種届出や政治資金収支報告書の提出ができます。
利用者登録は、マイナンバーカードによる方法と、申請書による紙申請の2種類があります。
マイナンバーカードによる申請は、以下のURLへアクセスし、画面の指示に従い進めてください。
紙申請をする場合は、以下の様式に必要事項を記入し、登録される方の身分証明書の写し(免許証等)を添えて、沖縄県選挙管理委員会まで持参または郵送してください。
-
政治資金関係申請・届出オンラインシステムのページ(外部リンク)
マイナンバーカードによる申請はこちらから - オンライン提出促進チラシ(総務省作成) (PDF 2.3MB)
- オンラインシステム利用申請書様式 (PDF 174.1KB)
- 代理人が提出する場合の委任状 (PDF 152.2KB)
- 利用申請書記入例 (PDF 584.2KB)
その他の手続き
証票交付手続き等に関する様式を確認されたい方は「その他様式について」をご覧ください。
設立・異動・解散に係る手続き
届出先
政治団体 |
所管 |
届出先 |
---|---|---|
政党(本部)及び政治資金団体 |
総務省 |
主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経て総務大臣 |
2以上の都道府県の区域にわたり主として活動する団体 |
総務省 |
主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経て総務大臣 |
主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主として活動する団体 |
総務省 |
主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経て総務大臣 |
都道府県の区域において主として活動する団体 (政党本部及び政治資金団体を除く。) |
都道府県選挙管理委員会 |
主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会 |
届出先:沖縄県選挙管理委員会(郵送ではなく持参)
〒900-8570那覇市泉崎1丁目2番2号県庁7階(市町村課内)電話098-866-2141
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
届出の際に必要な書類
設立・異動・解散それぞれで届出に必要な書類が異なります。
以下をご覧の上、必要書類を届け出るようお願いします。
※代理の方がいらっしゃる場合、代表者からの委任状(様式自由)も持参してください。
届出書類の様式及び記載例
ケース別でまとめた内容は次のリンクをご覧ください。
共通様式
1 政治団体設立届
- 政治団体設立届 (Word 78.5KB)
- 政治団体設立届 (PDF 112.8KB)
- 政治団体設立届 記載例(地方議員等関係政治団体) (PDF 121.5KB)
- 政治団体設立届 記載例(国会議員関係政治団体) (PDF 161.7KB)
- 政治団体設立届 記載例(政党支部) (PDF 160.6KB)
2 届出事項の異動届
3 政治団体解散届
資金管理団体関係様式
資金管理団体とは、公職の候補者が、自らが代表者である政治団体のうちから一の政治団体を、その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したものです。
資金管理団体には、以下のことが認められています。
- 特定寄付(公職の候補者が、候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附を当該資金管理団体に取り扱わせるためにする寄附)については、寄附の量的制限(年間1千万円まで)に関する規定の適用がありません。
- 公職の候補者が自らの資金管理団体に対してする特定寄附以外の寄附(歳費等の自己資金によるもの)については、寄附の量的制限のうち個別制限(同一のものに対して年間150万円まで)に関する規定の適用はないものとされ、個人のする寄附の総枠制限(年間1千万円まで)の範囲内において寄附することができます。
- 公職の候補者は,選挙前一定期間,自己の後援団体に寄附することが禁止されていますが,自らの資金管理団体に対してする寄附は差し支えありません。
4 資金管理団体指定届
5 資金管理団体届出事項の異動届
6 資金管理団体取消届
7 資金管理団体でなくなった旨の届
添付書類
8 政治団体の規約(必須)
9 被推薦書
10 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知
- 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 (Word 30.0KB)
- 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 (PDF 45.1KB)
- 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 記載例 (PDF 56.8KB)
11 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知
- 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 (Word 32.0KB)
- 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 (PDF 42.1KB)
- 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 記載例 (PDF 53.4KB)
12 政党の状況等に関する届(政党支部の場合)
13 支部証明書(政党支部の場合)
14 国会議員氏名届
政治団体の収支報告書について
報告先
政治団体の設立、異動、解散にかかる届出先と同じところです。
収支報告書様式
- 収支報告書(作成支援ソフト) (Excel 1.9MB)
- 収支報告書(計算式なしカラ様式 (Excel 241.5KB)
- 収支報告書(収支ゼロ時報告様式 (Excel 97.5KB)
- 収支報告書 (PDF 154.3KB)
- 収支報告書 作成例 (PDF 442.1KB)
寄附金(税額)控除のための書類
政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体のみ)
登録政治資金監査人の監査を受けてください。
その他様式について
証票交付申請書(候補者用)
証票交付申請書(後援団体用)
特定パーティー開催計画書
国会議員関係政治団体に対する少額領収書等の写しに係る開示請求書
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 選挙管理委員会
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
電話:098-866-2141 ファクス:098-869-0289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。