政治活動用事務所に掲示する立札及び看板
政治活動をする際に、公職の候補者等の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。
ただし、公職の候補者等や後援団体が政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される証票を貼り付けることで掲示することができます。(公職選挙法第143条第16項)
【用語解説】
- 公職の候補者等:現に公職にある者、公職の候補者となろうとする者を含む。
- 後援団体:特定の公職の候補者等を推薦、支持することがその政治活動のうち主たるものである団体。
※一般的に政党(支部含む)は、選挙時には特定の公職の候補者等を推薦、支持することを主たる活動とする場合があるものの、その他の政治活動も行っており、また、常時様々な政治活動を行っているため、継続的にみると公職の候補者等の支持が主たる政治活動とはいい難く、後援団体にはあたらないと考えられています。
沖縄県選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙の種類
- 衆議院議員(小選挙区)
- 参議院議員(選挙区)
- 県知事
- 県議会議員
衆議院議員(比例代表)及び参議院議員(比例代表)の選挙に係るものは中央選挙管理委員会が、市町村長及び市町村議会議員の選挙に係るものは市町村選挙管理委員会が証票の交付を行います。
公職の候補者等や後援団体が設置できる立札、看板の総数
選挙の種類 | 候補者等(本人用) | 後援団体用 |
---|---|---|
衆議院議員(小選挙区) | 10 | 15 |
参議院議員(選挙区) | 14 | 21 |
県知事 | 14 | 21 |
県議会議員 | 6 | 6 |
- 1つの事務所に掲示できるのは、候補者等(本人用)、後援団体用それぞれ2枚以内です。
- 看板等の両面を使用する場合は、1つの看板等で2枚に数えます。表裏、それぞれに証票を貼付してください。
- 同一の候補者等に係る後援団体が2以上あるときは、そのすべての団体を通じて上記の総数以内に限られます。
- 候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
- 公職の候補者等が2以上の選挙に係るものとなった場合、当該公職の候補者等が指定するいずれか一つの選挙のみについて、上記の枚数が適用されます。(例:衆院選小選挙区に立候補する者が、県知事選にも併せて立候補する場合、その者が指定するいずれか一つの選挙のみの上限枚数が適用される。)
- 現に公職にある者が、当該公職以外の公職に係る選挙の候補者となろうとする場合、当該選挙のみについて、上記の枚数が適用されます。(例:現職の県議会議員が、衆院選小選挙区に立候補する場合、衆議院議員(小選挙区)の上限枚数が適用される。)
- 現に公職にある者が、当該公職以外の2以上の公職に係る選挙の候補者となろうとする場合、当該公職の候補者等が指定するいずれか一つの選挙のみについて、上記の枚数が適用されます。(例:現職の県議会議員が、衆院選小選挙区と県知事選の2つの選挙に立候補する場合、その者が指定するいずれか一つの選挙のみの上限枚数が適用される。)
- 一つの後援団体が2人以上の公職の候補者等の後援団体となった場合には、当該団体が指定するいずれか1人の公職の候補者等に係る後援団体とみなし、上記の枚数が適用されます。
立札・看板の類の規格
- 大きさは、長辺150センチメートル×短辺40センチメートル以内です。(公職選挙法第143条第17項)
- 足をつける場合は、その足の部分も上記の長さに含みます。
- 縦長、横長いずれでも構いません。
- ビルの窓等に直接書く場合は、150センチメートル×40センチメートル以内の枠を設ける必要があります。
- あんどん形式のものや広告塔のようなものは、立札・看板の類とは認められず、設置できません。
- 三角柱や円錐形のように、立体的になったものは使用できません。
証票の交付について
政治活動用事務所の立札及び看板の類には、前面の見えやすいところに、1枚ごとに、選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければなりません。看板等を設置する場合は、事前に関係の選挙管理委員会に証票の交付申請を行ってください。
ただし、選挙期間に入ると新たに看板を掲示することはできませんので注意してください。
証票の色と有効期間
- 現在、沖縄県選挙管理委員会が発行している証票の色は青色です。有効期間は、令和6年1月1日から令和9年12月31日まで(4年間)です。
- 有効期限切れの証票(黄色の証票)を交付されている方で、引き続き立札・看板を掲示される場合は、県選挙管理委員会に申請書を提出し、新しい証票の交付を受けてください。
交付申請様式
- 証票交付申請書(候補者用)【Word版】 (Word 76.8KB)
- 証票交付申請書(候補者用)【PDF版】 (PDF 35.0KB)
- 証票交付申請書(候補者用)【記入例】 (PDF 75.1KB)
- 証票交付申請書(後援団体用)【Word版】 (Word 83.9KB)
- 証票交付申請書(後援団体用)【PDF版】 (PDF 43.1KB)
- 証票交付申請書(後援団体用)【記入例】 (PDF 89.1KB)
証票の再交付について
- 汚損や紛失等により、証票の再交付を受ける必要がある場合は、以下の様式により県選挙管理委員会に申請書を提出してください。
- 紛失以外の原因で再交付を受ける場合、すでに交付された証票を回収し、県選挙管理委員会に返納してください。
- 証票再交付申請書(候補者用)【Word版】 (Word 35.5KB)
- 証票再交付申請書(候補者用)【PDF版】 (PDF 79.7KB)
- 証票再交付申請書(候補者用)【記入例】 (PDF 67.8KB)
- 証票再交付申請書(後援団体用)【Word版】 (Word 40.5KB)
- 証票再交付申請書(後援団体用)【PDF版】 (PDF 51.7KB)
- 証票再交付申請書(後援団体用)【記入例】 (PDF 138.6KB)
その他注意事項
- 立札及び看板の類は、届け出た以外の場所や事務所としての実態のない場所(例:交差点や駐車場、農地等)、自動車等については掲示できません。
- カーブミラー等の公の工作物に、許可なく立札及び看板の類を取り付けることはできません。
- 立札及び看板の類の記載内容は、選挙運動にわたるものであってはいけません。
- 立札及び看板の類についての規制は、特定の選挙区内に限られるものではありません。たとえば、衆議院小選挙区の立候補予定者が、個人の政治活動用看板を自己の選挙区外に掲示した場合でも、公職選挙法の規制対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 選挙管理委員会
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
電話:098-866-2141 ファクス:098-869-0289
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