国民健康保険・後期高齢者医療制度の審査請求について

ページ番号1006504  更新日 2024年4月1日

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審査請求とは

国民健康保険や後期高齢者医療制度において、市町村や後期高齢者医療広域連合等が行った処分に対し、不服がある場合は、県に設置した審査会(沖縄県国民健康保険審査会・沖縄県後期高齢者医療審査会)に審査請求をすることができます。

審査請求の対象となる処分

審査会へは、市町村や後期高齢者医療広域連合が行った以下の処分について、審査請求をすることができます。

  1. 保険(医療)給付に関する処分(療養費等の現金給付の支給または不給付の処分等)
  2. 被保険者証の交付請求又は返還に関する処分
  3. 保険料その他の徴収金に関する処分(保険料の賦課、減免、滞納処分、不正利得の徴収金等)

(注)国民健康保険税に係る処分については、審査会ではなく、処分を行った市町村長に対し審査請求を行うことになります。

  • 制度自体のよしあしを判断することはできません。
  • 法令・条例に則して定められている内容が覆ることはありません。
  • 審査会は苦情処理機関ではありません。保険料や自己負担割合等に関するお問い合わせは、まず決定をした保険者(市町村または後期高齢者医療広域連合)へお問い合わせください。

審査請求書の提出

沖縄県後期高齢者医療審査会へ審査請求を行う場合は、審査請求書に必要事項をご記入のうえ、下記あて提出してください。(正・副2部作成し、提出。)

様式

提出先

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 3階

沖縄県保健医療介護部国民健康保険課内 沖縄県後期高齢者医療審査会事務局 あて

連絡先:098-866-2304

沖縄県国民健康保険審査会へ審査請求を行う場合は、審査請求書に必要事項をご記入のうえ、下記あて提出してください。(正・副 2部作成し、提出。)

様式

提出先

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 3階

沖縄県保健医療介護部国民健康保険課内 沖縄県国民健康保険審査会事務局 あて

連絡先:098-866-2304

審査請求の期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して、3月以内です。

ただし、処分があったことを知らなかったときでも、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、原則として審査請求を行うことはできません。

(注)平成28年4月1日より前にされた処分については60日以内

標準審理期間

標準審理期間とは、審査請求が審査会の事務局(沖縄県国民健康保険課内)に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間です。あくまで目安の期間であり、事案の内容等によって、これにより難い場合がありますのでご了承ください。

沖縄県後期高齢者医療審査会の標準審理期間は6月です。

審査請求の流れ

審査会の委員

審査会の開催状況

平成30年度

  • 国民健康保険審査会開催実績はありません。
  • 後期高齢者医療審査会開催実績はありません。

令和元年度

後期高齢者医療審査会開催実績はありません。

令和2年度

国民健康保険審査会開催実績はありません。

令和3年度

国民健康保険審査会開催実績はありません。

令和4年度

  • 国民健康保険審査会開催実績はありません。
  • 後期高齢者医療審査会開催実績はありません。

令和5年度

  • 国民健康保険審査会開催実績はありません。
  • 後期高齢者医療審査会開催実績はありません。

審査会の開催実績(裁決)

後期高齢者医療審査会実績(裁決)については、下記をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 国民健康保険課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2304 ファクス:098-866-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。