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更新日:2023年1月2日
新型コロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者に対応した介護事業所の「かかり増し費用」に対し、助成します。
※「かかり増し費用」とは新型コロナウイルス感染症が発生したことで、通常の介護サービス提供で発生する費用とは別に、追加で発生する費用のことです。感染予防のための衛生用品の備蓄費用等は含まれません。
令和3年4月1日以降に、以下に記載するかかり増し費用に対し助成します。
事業所において、新型コロナウイルス感染症に対応した期間のみ対象になります。対応期間前や対応期間後の費用は対象外となります。
対象経費として記載されていない費用は対象外となります。
※また、以下の支援内容を一覧表にまとめた「支援内容一覧表・対象事業所区分一覧表(PDF:646KB)」についても掲載します。
※感染者が発生した全事業所が対象
【対象のかかり増し費用】
・職員の感染等による人材不足に伴う介護人材の確保
割増賃金・手当(時間外勤務手当・危険手当など)、陽性者・濃厚接触者に対応したことによる帰宅困難職員の宿泊費、損害賠償保険の加入費用(サービス提供時の事故等に対する損害賠償保険の加入費用)、緊急雇用にかかる費用(応援派遣職員の人件費)、連携機関との連携にかかる旅費(応援派遣職員の旅費、交通費)、職業紹介料(派遣会社を利用した場合の派遣会社に支払う手数料)
・職場環境復旧・環境整備に係る費用
事業所・施設等の消毒費用(消毒業務の委託、リネンサプライ等のクリーニング費用、消毒に必要な物品(使い捨ての箒、ちりとり、雑巾、消毒シート、消毒液等(※消毒機材やゴミ箱などの繰り返し使用できるものは対象外))、感染性廃棄物の処理費用(感染性廃棄物処理委託)、在庫の不足が見込まれる衛生用品(消毒用液、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、ヘアキャップ、清拭クロス、ドライシャンプー、使い捨て食器に限る)
※短期入所生活介護、短期入所療養介護を含む施設系サービスが対象
※小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び短期利用認知症対応型共同生活介護は対象外
※上記の(助成区分ア①)と合わせて申請することが可能
【助成額】
感染対策等を行った上で、施設内療養を行った施設への助成(施設内療養の要件(PDF:137KB))
一人あたり1万円/日(上限15万円)
一人あたり1万円/日は、令和4年度通年で実施しております。一人あたり2万円/日への引き上げは以下のとおりです。
・10月1日以降に発症した利用者の施設内療養の上限は原則10日以内になります。11日以上の施設内療養を行った場合、その理由(10日経過しても、症状軽快とならず〇日間の療養を要した等)を申請書の「1 施設内療養を実施することとなった経緯」に記入してください。
上記の施設内療養の助成額については、施設内療養計算シート(様式3-1、様式3-2)(エクセル:453KB)により、計算可能です。
※宮古圏域(宮古島市、多良間村)についてはこちらの宮古圏域_施設内療養計算シート(様式3-1、様式3-2)(エクセル:453KB)をご利用ください。
※施設内療養が複数回発生している場合、対応期間ごとに作成してください。
※感染が発生した施設への応援職員派遣、当該施設からの利用者を受け入れた全事業所が対象
【対象のかかり増し費用】
緊急雇用にかかる費用(応援派遣の人件費)、割増賃金・手当(時間外勤務手当・危険手当など)、職員派遣に係る旅費・宿泊費、職業紹介料(派遣会社を利用した場合の派遣会社に支払う手数料)、損害賠償保険の加入費用(サービス提供時の事故等に対する損害賠償保険の加入費用)
【対象のかかり増し費用】
緊急雇用にかかる費用(応援派遣の人件費)、割増賃金・手当(時間外勤務手当・危険手当など)、 職業紹介料(派遣会社を利用した場合の派遣会社に支払う手数料)、損害賠償保険の加入費用(サービス提供時の事故等に対する損害賠償保険の加入費用) 、代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費(燃料費)、車や自転車のリース費用(代替サービス提供期間中に限る)、安否確認等のためのタブレットリース費用(通信費は除く。代替サービス提供期間中に限る。)
※通所系事業所は対象外
対象のかかり増し経費は(助成区分ア①と同じ)
対象のかかり増し経費は(助成区分ア①と同じ)
※短期入所生活介護、短期入所療養介護は対象外
※一定の要件(自費検査費用助成の要件(PDF:458KB))を満したうえで、実施した検査費用が対象
※入所者の一斉検査、定期検査や施設での感染者発生以降に行う検査は対象外
電子申請での受付になります。
申請画面は所定の時間内に操作が完了しない場合、入力内容が初期化されます。
時間がかかる場合、電子申請画面の一番下、「入力中のデータを保存する」をクリックし、一時保存してください。
あらかじめ、添付する書類等を整理し、PDF等のデータにしたうえで、申請をおこなってください。
令和3年度コロナ対応分(令和3年4月1日~令和4年3月31日)と
令和4年度コロナ対応分(令和4年4月1日以降)で分かれていますので、ご注意ください。
対応期間が年度をまたぐ場合、令和4年3月31日までの費用を「令和3年度」分として、令和4年4月1日以降の費用を「令和4年度」分として、分けて申請してください。
区分ア(1) 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所 |
上記の区分(区分ア(1)(2)(3)(5))の申請を行う方は、こちらから(外部サイトへリンク) |
区分イ 新型コロナウイルス流行に伴い通所系事業所が居宅へ訪問しサービスを提供した事業所(区分ア(1)、(3)に該当する事業所は除く) 区分ウ 応援職員の派遣を行った事業所、自主的に休業した介護事業所等から利用者の受け入れを行った事業所 |
上記の区分(区分イ、ウ)の申請を行う方は、こちらから(外部サイトへリンク) |
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