新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業【かかり増し費用】

ページ番号1007328  更新日 2024年3月6日

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お知らせ

令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の申請受付の一時中断について(令和5年12月以降発生分)

 令和5年11月に「令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の国の予算執行の仕組みが変更となり、県においても補助金予算の調整が必要となっております。つきましては、令和5年12月以降発生分の申請について、受付けを一時中断いたします。
 今後、国が実施する所要額調査に対応するため、申請予定額の調査を行いますので、事業所におかれましては新型コロナウイルス感染症の発生した月の翌月末までに本調査への回答をお願いいたします。
 なお、本補助金につきましては、予算の範囲内での補助となりますのでご留意ください。

 (電子申請)申請予定額調べ(令和5年12月以降発生分)
 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制確保事業への申請予定額調べ

 ※令和5年4月~11月発生分の未申請分がありましたら、令和6年3月22日(金曜日)までに本調査へ回答ください。

令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱(国要綱)の掲載について

令和5年度も国において、みだしの事業が継続されておりますが、令和5年5月8日以降に感染症法上の位置づけが2類から5類に分類されたことに伴い、実施要綱が5月7日以前と5月8日以降で分かれております。

令和5年10月から国の要綱の見直しとなります。見直しの内容については、国から要綱が届き次第、掲載いたします。

感染者が発生した場合のかかり増し経費の補助
新型コロナ感染者への対応にかかる業務手当(危険手当等)について、補助上限あり

施設内療養の補助
通常の補助及び追加補助の単価の見直しあり
(補助対象は、「令和5年4月10日付け子高第64-1号 施設内療養に要する費用の補助にあたっての要件確認調査」に回答しており、かつ調査のすべての要件を満たしている事業所に限る。)

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について

県の要綱

国の要綱

令和5年4月1日 ~ 令和5年5月7日まで
令和5年5月8日以降

※分類の見直しにより、「濃厚接触者」の定義がなくなり、新たに「感染者と接触があった者」が定義されております。なお、「感染者と接触があった者」とは、感染者と同居している場合に限るとされております。(濃厚接触者への対応等の補助がなくなります。)

令和5年10月1日以降及び12月25日以降

令和4年度の交付申請受付を終了しました。支払手続についても完了しました。
 

令和3年度の交付申請受付を終了しました。支払手続についても完了しました。

申請書の受付期間について

令和5年度については、発生時期毎に申請受付期間を設けております。また、補助金についても予算に限りがあるため、進捗を管理する必要がありますので、受付期間内に申請をお願いします。

  • 令和4年度発生分の未申請分 申請受付期間:令和5年8月1日(火曜日) ~ 令和5年8月31日(木曜日)※受付を締め切りました。
  • 令和5年 4月発生分 申請受付期間:令和5年8月1日(火曜日) ~ 令和5年8月31日(木曜日)※受付を締め切りました。
  • 令和5年 5月~ 7月発生分 申請受付期間:令和5年9月1日(金曜日) ~ 令和5年9月30日(土曜日)※受付を締め切りました。
  • 令和5年 8月~10月発生分  申請受付期間:発生月の翌々月の月末
  • 令和5年11月発生分 申請受付期間:令和6年1月31日(水曜日)
    ※12月発生分以降については、申請受付を中断しています。

1 支援内容

新型コロナウイルス感染症の陽性者、接触者に対応した介護事業所の「かかり増し費用」に対し、助成します。
※「かかり増し費用」とは新型コロナウイルス感染症が発生したことで、通常の介護サービス提供で発生する費用とは別に、追加で発生する費用のことです。感染予防のための衛生用品の備蓄費用等は含まれません。

2 対象経費 および 補助上限額(基準単価)

令和4年4月1日以降に、以下に記載するかかり増し費用に対し助成します。
事業所において、新型コロナウイルス感染症に対応した期間のみ対象になります。対応期間前や対応期間後の費用は対象外となります。
対象経費として記載されていない費用は対象外となります。

1)利用者または職員に感染者が発生した場合(助成区分ア(1)、ア(5))

(助成区分ア(1)) 利用者または職員に感染者が発生した場合、同時期に職員に2名以上の濃厚接触者が発生した場合

※感染者が発生した全事業所が対象

対象のかかり増し費用
  • 職員の感染等による人材不足に伴う介護人材の確保
    割増賃金・手当(時間外勤務手当・危険手当など)、陽性者に対応したことによる帰宅困難職員の宿泊費、損害賠償保険の加入費用(サービス提供時の事故等に対する損害賠償保険の加入費用)、緊急雇用にかかる費用(応援派遣職員の人件費)、連携機関との連携にかかる旅費(応援派遣職員の旅費、交通費)、職業紹介料(派遣会社を利用した場合の派遣会社に支払う手数料)
  • 職場環境復旧・環境整備に係る費用
    事業所・施設等の消毒費用(消毒業務の委託、リネンサプライ等のクリーニング費用、消毒に必要な物品(使い捨ての箒、ちりとり、雑巾、消毒シート、消毒液等(※消毒機材やゴミ箱などの繰り返し使用できるものは対象外))、感染性廃棄物の処理費用(感染性廃棄物処理委託)、在庫の不足が見込まれる衛生用品(消毒用液、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、ヘアキャップ、清拭クロス、ドライシャンプー、使い捨て食器に限る

(助成区分ア(5)) 感染対策等を行ったうえで、施設内療養を行った施設系サービス事業所

  • ※短期入所生活介護、短期入所療養介護を含む施設系サービスが対象
  • ※小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所は対象外
  • ※上記の(助成区分ア(1))と合わせて申請することが可能
  • ※施設内療養が複数回発生している場合、対応期間ごとに作成してください。
補助要件

感染対策等を行った上で、施設内療養を行った施設への助成
※令和5年5月8日以降の施設内療養の補助については、「令和5年4月10日付け子高第64-1号 施設内療養に要する費用の補助にあたっての要件確認調査」に回答しており、かつ調査のすべての要件を満たしている事業所に限る。

助成額
  • 一人あたり1万円/日(上限15万円)
    • ※令和4年10月1日以降は、発症日から10日間以内の者とする。ただし、10日間経過しても、なお療養解除基準を満たさない場合は、15日目までとなる。
    • ※令和5年1月1日以降の無症状患者については、検体採取日から起算して7日以内を施設内療養者とする。
  • 一人あたり1万円/日は、令和5年度も引き続き、実施しております。一人あたり2万円/日への引き上げは以下のとおりです。
    • ※大規模施設等(定員30人以上)の場合は、同一日に5名以上とし、年間の追加補助上限は500万円となる。
    • ※小規模施設等(定員29人以下)の場合は、同一日に2名以上とし、年間の追加補助上限は200万円となる。

2)感染が発生した施設に応援職員の派遣を行った、または感染が発生した施設から利用者の受け入れを行った場合

(助成区分ウ) 感染者が発生した施設に応援職員の派遣や感染が発生した施設から利用者の受け入れを行った

※感染が発生した施設への応援職員派遣、当該施設からの利用者を受け入れた全事業所が対象

対象のかかり増し費用

緊急雇用にかかる費用(応援派遣の人件費)、割増賃金・手当(時間外勤務手当・危険手当など)、職員派遣に係る旅費・宿泊費、職業紹介料(派遣会社を利用した場合の派遣会社に支払う手数料)、損害賠償保険の加入費用(サービス提供時の事故等に対する損害賠償保険の加入費用)

3)その他

(助成区分イ) 通所系事業者が居宅へ訪問するなどし、代替サービスを提供した場合

対象のかかり増し費用

緊急雇用にかかる費用(応援派遣の人件費)、割増賃金・手当(時間外勤務手当・危険手当など)、 職業紹介料(派遣会社を利用した場合の派遣会社に支払う手数料)、損害賠償保険の加入費用(サービス提供時の事故等に対する損害賠償保険の加入費用) 、代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費(燃料費)、車や自転車のリース費用(代替サービス提供期間中に限る)、安否確認等のためのタブレットリース費用(通信費は除く。代替サービス提供期間中に限る。)

(助成区分ア(2)) 接触者の利用者に対応した訪問系、短期入所系、介護施設等

※通所系事業所は対象外

対象のかかり増し経費は(助成区分ア(1)と同じ)

(助成区分ア(3)) 都道府県、保健所等から休業養成を受けた通所系事業所、短期入所系事業所 ※令和5年5月7日まで

対象のかかり増し経費は(助成区分ア(1)と同じ)

(助成区分ア(4))感染疑いの者に対し、一定の要件のもと、PCR検査・抗原検査を実施した入所系施設

  • ※短期入所生活介護、短期入所療養介護は対象外
  • ※一定の要件を満したうえで、実施した検査費用が対象
  • ※入所者の一斉検査、定期検査や施設での感染者発生以降に行う検査は対象外

4)事業所ごとの補助上限額

  • 補助上限額の引き上げについて
    補助上限額の引き上げが必要な事業所については、厚生労働省との協議が必要になりますので、様式を作成のうえ、申請手続きを行ってください。
  • 個別協議の取り扱いについて

5)参考

3 申請方法及び申請様式

※現在は、申請受付を停止しています。調査へ回答ください。

電子申請での受付になります。
申請画面は所定の時間内に操作が完了しない場合、入力内容が初期化されます。
時間がかかる場合、電子申請画面の一番下、「入力中のデータを保存する」をクリックし、一時保存してください。
あらかじめ、添付する書類等を整理し、PDF等のデータにしたうえで、申請をおこなってください。

申し込みは次のリンクからお願いします

様式

  • ※提出の際には、上記以外に必要な書類があります。申請書を先にダウンロードして、作成をお願いします。
  • ※税抜きの金額にて申請書の作成をお願いします。

4 お問い合わせ先

お問い合わせは「質問書」で受け付けています。
「Q&A」をよくご確認いただき、ご質問をお願いします。

  • お問い合わせ先:沖縄県補助金確認チーム
  • メールアドレス:kaigo567koufukin@pref.okinawa.lg.jp
  • 電話番号:098-894-8309
  • 受付時間:平日 午前9時~午後5時まで(正午から午後1時を除く)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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