更新日:2023年2月1日
健康推進班の業務について
目次
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- HIV感染症とは、ヒト免疫不全ウイルスに感染した状態のことをいいます。
- エイズとは、HIV感染後、抵抗力が低下し、厚生労働省の指定する23の疾患のいずれかを発症した状態です。
- HIVに感染しても、すぐにエイズを発症するわけではありません。
- 近年、エイズを発症して初めてHIV感染を知る人が増加傾向にあります。
- 【期間限定】医療機関でワンコイン(500円)・匿名検査を実施します。
詳しくは「沖縄県保健医療部ワクチン・検査推進課 エイズ・性感染症関連情報」をご覧ください。
- 新型コロナウイルスの流行により、一部の検査(HIV、梅毒)のみ実施しています。
- 検査は、無料、匿名で受けることができます。 予約は2週間前からの受付になります。
- 検査は、感染の恐れがあった日から3ヶ月以上経過してから受けてください。
- 検査結果は、本人に口頭で通知します。また、代理者への結果通知はできません。
- 原則として外国語対応はできません。外国人については、日本語による結果通知及び受検意思の確認等ができれば対応可能です。
- 診断書、証明書は発行できません。また、電話やEメール、郵送での結果通知はできません。
- 検査結果が陽性の場合、ご希望により医療機関への紹介状を発行しています。
- 検査日は下表のとおりです。他業務の状況により検査体制が変更になることがあります。予めご了承ください。
- 検査の予約は2週間前(8:30)から可能です。
対象疾患 |
検査種類 |
実施日 |
時間 |
結果説明 |
HIV、梅毒 |
即日検査 |
毎週火曜日 |
9時00分~10時30分 |
採血後約90分後 |
検査のながれ
- 検査日の前日までに、受検希望者本人が予約を行ってください。検査日当日の予約は受付けておりません(予約電話番号:938-9701)。
- 予約した日時に、中部保健所2階の3番検査室にお越しください。
- HIV検査のみの場合は約3cc、他の検査もご希望の場合は約10cc採血します。採血後、結果通知の時間を記入した半券をお渡しします。
- スクリーニング(イムノクロマト法)による検査を行います。
- 採血後1時間30分後に、本人に口頭で結果を通知します。指定された時間に、中部保健所2階の3番検査室にお越しください。その際、採血後にお渡しした半券を忘れずにお持ちください。
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1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)について
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的として、感染症法が定められています。
2.感染症法に基づく医師の届出義務
- 感染症法に規定された疾病は大きく分けて、診断した医師に届出の義務が生ずる全数報告対象疾病と、あらかじめ定められた医療機関により、同医療機関を所管する保健所への報告が義務づけられている定点報告対象疾病の2種類があります。
- 全数報告対象疾病とは主として1~4類感染症と一部の5類感染症のことです。代表的なものとしては、結核(2類)、O-157でよく知られている腸管出血性大腸菌感染症(3類)、麻しん(5類)などがあります。
- 定点報告対象疾病には、インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、水痘(水ぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)などといった日常生活でも比較的身近なものがあります。
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3.感染症情報の公表
- 感染症法では、地域ごとの流行状況に関する発生動向のデータを積極的に公表することで、地域の感染拡大防止を図ることが規定されています。
- 沖縄県では、「沖縄県感染症情報センター」を設置し、同センターのホームページ上で、感染症の流行状況はもとより各疾病の主な症状や予防方法などを示し、感染拡大防止を図っています。
- 中部保健所でも、「感染症発生動向調査情報」として、毎週、管内の定点医療機関や市町村、地区医師会などへFAXやE-mailで情報提供を行っています。また、「性感染症(STD)発生動向調査情報」についても、毎月、同様に情報提供を行っています。
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4.社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について
社会福祉施設については、施設内で感染症や食中毒と思われる症状者が発生した場合、当該施設の長は、市町村等の所管課及び保健所に対し、発生状況について報告を行い、連携して解消に努める必要があります。
報告基準
- 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
保健所への報告様式
上記の報告基準に該当した場合は、様式1感染症発生時に係る報告書を中部保健所健康推進班感染症担当あてfax
にて報告をお願いします。(fax098-938-9779)
様式1(施設用)感染症発生時に係る報告書(エクセル:30KB)
様式1(保育所用)感染症発生時に係る報告書(エクセル:26KB)
国立感染症研究所感染症疫学センター
沖縄県感染症情報センター
感染症法に基づく医師の届出のお願い
感染症検査票
患者(病原体)情報
患者(病原体)情報 様式 2020年2月20日(PDF:54KB)
問い合わせ先
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沖縄県中部保健所健康推進班TEL938-9701
県地域保健課TEL866-2215
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