特定建築物の定期報告制度の改正

ページ番号1014009  更新日 2024年1月11日

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不特定多数の人が利用する建築物(特定建築物)に義務づけられている定期報告制度が平成28年6月1日より改正されました。

詳細は建築指導課のホームページをご確認ください。

関係様式

定期報告に関する説明会を開催しました(平成29年8月23日)

今年度および来年度、定期報告の対象となっている特定建築物及び建築設備の所有者・管理者を対象に次のとおり説明会を開催しました。

  1. 日時:平成29年8月23日(水曜日)14時から15時まで
  2. 場所:沖縄県北部合同庁舎2階大会議室(名護市大南一丁目13番11号)
  3. 出席者数:56名(お暑い中、またお忙しいところご出席くださいまして、どうもありがとうございました。)
  4. 配付資料
  1. 質疑応答
    Q1.法律の改正で報告対象外となった場合、どのような手続きが必要ですか。
    A1.当事務所が整理している台帳から削除しますので、特定建築物の除却(変更・休止・再利用)届を提出してください。

お知らせ

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。