農業改良資金

ページ番号1010415  更新日 2025年5月8日

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農業の担い手が、農業経営の改善を目的として創意と自主性を活かしつつ、新たな技術の導入などにチャレンジするために必要な資金を「無利子」で融通します。また、生産・加工・販売を一体化し、農家の所得向上を目指す「六次産業化法」認定者の資金需要にも対応しています。

資金の貸付条件

資金の対象者

  1. 農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等
  2. 米殻新用途利用促進法の認定を受けた農業者、製造事業者等
  3. 六次産業化法の認定を受けた農業者等、促進事業者(中小企業者に限る。)
  4. みどりの食料システム法の認定を受けた農業者等

※ 旧持続農業法の認定を受けた農業者等(経過措置により、なおその効力を有するものに限る。)
※ 上記の法律に基づく事業計画の認定のほか、農業改良措置に関する計画を作成し、都道府県知事による貸付資格の認定を受ける必要があります(農業改良資金融通法第6条)。ただし、4.のみ都道府県知事による貸付資格の認定を一体的に行えます。

資金の使用使途

新たな農業部門・加工部門の経営の開始、農畜産物又はその加工品の新たな生産・販売方式を導入する場合に、下記の用途に利用することができます。

  • 施設(農機具を含む)の改良、造成又は取得
  • 家畜の購入又は育成費
  • 農地等の改良、整備等
  • 地代、機械のリース、レンタル料など
  • 品種の転換
  • 生産技術又は加工品の開発等

資金の貸付限度額

  • 個人:5000万円(原則)
  • 法人:1億5000万円(原則)

資金の償還期間

原則12年以内(うち据置期間5年以内)

貸付利率

「無利子」

償還方法

元金均等年賦償還(毎年2月又は5月)

融資機関・相談先

  • 沖縄振興開発金融公庫
  • JAおきなわ(転貸の場合)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 農政経済課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(北側)
電話:098-866-2257 ファクス:098-866-8372
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。