令和6年度沖縄県スタートアップ起業支援金の公募開始

ページ番号1021963  更新日 2024年6月5日

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1.沖縄県スタートアップ起業支援金について

目的

本事業は、沖縄県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して起業をする者に対して、起業に必要な経費の一部の支給及び事業の成長を加速するための経営面等に係る各種支援を行うことにより、スタートアップの創出を図り、沖縄県における新たな産業の創出及び社会課題の解決を促進することを目的とする。

補助対象期間

交付決定日から令和7年1月31日まで

補助対象経費、補助率、補助上限額

区分 対象経費 補助率 補助上限額
人件費

人件費

※ただし、交付決定を受けた事業者の当該事業に直接従事する従業員に対して支払う給与・賃金に限り、代表者や役員等の人件費を除く。

 

 

2分の1以内

 

 

200万円

事業費 店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費、その他執行団体が必要と認める経費

※起業支援金の額に千円未満の端数がある場合は、千円未満の額を切り捨てるものとする。

2.公募について

以下のホームページより沖縄県スタートアップ起業支援金の応募を受け付けております。

応募ページ↓

募集期間

令和6年6月5日(水曜日)~令和6年6月28日(金曜日)

応募要件

  1. 令和6年4月1日以降、交付対象事業の完了日までに株式会社、合同会社等(以下「法人等」という。)の設立を行い、その代表者となる者であること。
  2. 沖縄県内に居住又は、交付対象事業の完了日までに沖縄県内に居住する予定であること。
  3. 法人等の登記を沖縄県内で行う者であること。
  4. 起業をする者又は法人等の役員等が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。

起業に関する要件

  1. 沖縄県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、デジタル技術を活用した起業であること。
  2. 沖縄県内で起業をすること。
  3. 令和6年4月1日以降、交付対象事業の完了日までに起業をすること。
  4. 公序良俗に反する起業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。