観光2次交通バス停等環境整備事業補助金

ページ番号1028824  更新日 2024年4月22日

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1.目的

 インバウンドや免許を持たない観光客の2次交通の利用促進に向け、観光客の立ち寄りが多い観光地域・観光施設等のバス停等の環境整備を行う事業者に対し、補助金を交付する。

2.補助内容

(1)補助対象者
(1)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者
(2)観光地域・観光施設のほか、宿泊施設など、観光客が多く訪れる施設等を管理運営する事業者
(3)前2号のほか、複数のバス事業者が利用しているバス停を一括管理をしている沖縄県バス協会など、本事業の趣旨等に合致すると沖縄県知事が認めた事業者
 
(2)補助対象事業

(1)バス停上屋等整備事業

 観光客が多く利用するバス停の上屋やベンチ等の整備や更新、観光施設内駐車場等におけるバス停標識の設置を行う事業

 

(2)サイネージ等設置事業

 バス停のほか、観光地域・観光施設・宿泊施設等において公共交通機関の運行情報等を発信するサイネージ等の設置を行う事業

(3)対象期間

令和5年5月1日から令和7年2月末日まで

(4)補助率

8/10

※国庫補助を受けている事業者は、国庫補助と県との財政支援が

 8/10となる補助率とする。

(5)上限額

(1)バス停上屋等整備事業

 3,000,000円/1バス停あたり

(2)サイネージ等設置事業

 1,000,000円/1バス停あたり

 ただし、宿泊施設等に設置する場合は、1施設あたりとする。
 

(6)補助対象経費

(1)バス停上屋等整備事業

 バス停の上屋やベンチ等の整備・更新、観光施設内駐車場等におけるバス停標識の設置に必要な以下の費用

 工事請負費、委託料、備品購入費、その他知事が認めた経費
 

(2)サイネージ等設置事業

 公共交通機関の運行情報等を発信するサイネージ等の設置に必要な以下の費用(ただし、当該サイネージ等の管理に要する経費は除く)

 工事請負費、委託料、備品購入費、その他知事が認めた経費
 

(7)申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで

(8)備考
予算の上限に達し次第、受付を終了

3.交付要綱、Q&A、

4.申込方法

「3.交付要綱、Q&A」を確認の上、

「5.提出書類」を作成し、

以下まで提出ください。

提出先(メールによる)

沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 受入推進班 玉城

e-mail:tamashtt@pref.okinawa.lg.jp

5.提出書類

次の1~4までの書類に、以下の資料を添えて提出ください。

・位置図、図面、現況写真、建築確認申請等

・見積書

・道路上に整備する場合は道路占有許可書、民地に整備する場合は当該土地に係る土地使用承諾書、登記事項証明書など、当該土地の使用権限を有することを確認できる書類

6.お問い合わせ

沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課 受入推進班 玉城

電話:098-866-2764

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 文化観光スポーツ部 観光振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2764 ファクス:098-866-2765
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。