教育・保育施設等における食品等の誤嚥による窒息事故の防止について(令和6年1月25日)

ページ番号1026511  更新日 2024年1月31日

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教育・保育施設等における食品等の誤嚥による窒息事故の防止について

 みだしの件につきまして、こども家庭庁から教育・保育施設等(障害児福祉サービスも含む)に対する食品等の誤嚥による子どもの窒息事故の予防に向けた注意喚起について通知があります。

 特にこれからの時期は、多くの教育・保育施設等において、節分行事が実施されると考えられます。また、食品以外についても、玩具等の誤嚥により意識不明となる事故がこれまでに発生しています。

 ついては、節分行事に限らず、誤嚥によるこどもの窒息事故の防止のために注意すべき事項について、この機会に改めてガイドラインや消費者庁公表資料等を確認いただくとともに、保育や給食に従事する者をはじめ、全職員や関係事業者に情報を共有するなど、事故防止及び事故発生時の対応に万全を期すよう、管内市区町村及び施設・事業所に対して周知徹底していただくようお願いします。

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