認可外保育施設 立入調査関係
1 立入調査について(通常・特別・巡回)
沖縄県では、認可外保育施設に対して児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)や国の技術的助言※、「沖縄県認可外保育施設指導監督要綱」に基づき指導監督(立入調査、報告徴求)を実施しております。
※「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(こ成保第206号令和6年3月29日付けこども家庭庁成育局長通知最終改正:令和6年4月10日)ほか
通常の立入調査は原則年1回以上実施するともに、事故等が生じた場合又は生じる恐れが認められる場合(通報、苦情、相談により把握した場合含む)は随時立入調査又は報告徴求を行っております。なお、居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)は児童の居宅で保育を実施することから(施設を構えていない)立入調査に代えて、集団指導を実施しております。
国や県の指導監督要綱、認可外保育施設指導監督基準は下のリンク先から確認いただけます。
2 通常の立入調査
⑴ 頻度
原則、年1回以上実施します。
⑵ 実施方法
事前通告の上、職員を認可外保育施設又は事務所に立入り、その設備又は運営について、設置者又は管理者に対して必要な調査又は質問を行います。必要に応じて、保育従事者、事務職員及び利用児童の保護者等から事情を聴取します。
3 特別立入調査又は巡回訪問
⑴ 実施頻度
必要に応じて随時実施します。
⑵ 実施方法
事前通告なしで実施する場合があります。
4 居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)集団指導
設置届出のあった認可外保育施設のうち児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設(ベビーシッター)に対しては、立入調査に代えて集団指導を実施しております。
5 特例保育施設(へき地保育所)に対する立入調査
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 子育て支援課
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