認可外保育施設 諸報告関係

ページ番号1035275  更新日 2025年8月5日

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1 認可外保育施設の運営状況報告

  • 児童福祉法第59条第1項及び第59条の2の5に基づき、認可外保育施設の設置者は、毎年、施設の運営状況を都道府県知事等に報告する必要があります。
  • 沖縄県では、10月1日現在の運営状況報告書を提出していただくことになっております。

 

運営状況報告の提出方法

電子申請(直接県へ提出)又は紙又はメール(市町村保育担当課)のいずれかで報告してください。

 

運営状況報告書様式

施設型(居宅訪問型保育施設を除く認可外保育施設用)

・PDF又はエクセル(ワード)を準備しております。いずれか利用できるファイルをご利用ください。

電子申請される方は次のリンクをご覧ください。

→令和7年度報告は現在準備中です。

居宅訪問型保育施設用<事業者>

・PDF又はエクセル(ワード)を準備しております。いずれか利用できるファイルをご利用ください。

電子申請される方は次のリンクをご覧ください。

→令和7年度報告は現在準備中です。

居宅訪問型保育施設用<個人>

・PDF又はエクセル(ワード)を準備しております。いずれか利用できるファイルをご利用ください。

電子申請される方は次のリンクをご覧ください。

→令和7年度報告は現在準備中です。

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2 事故報告

 認可外保育施設の設置者又は管理者は、管理下の施設において、事故が生じた場合は、その都度速やかに知事に報告する必要があります。

報告期限

 第1報:原則、事故発生日当日(遅くとも事故発生日翌日)

 第2報:原則、1か月以内程度<重大な事故の場合のみ>

 ※報告の対象となる重大事故の範囲 (1)死亡事故 (2)意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの) (3)治療に要する期間が 30 日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

事故報報告の提出方法

・事故報告は、市町村の保育担当課に提出してください(市町村経由で沖縄県へ提出されます。)。

事故報告様式

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3 長期滞在児童の報告

概要

 認可外保育施設の設置者又は管理者は、管理下の施設において、24時間かつ週のうち概ね5日程度以上入所している児童がいる場合、その都度速やかに知事に報告する必要があります。

 

長期滞在児童の報告方法

・長期滞在児童の報告は、市町村の保育担当課に提出してください(市町村経由で沖縄県へ提出されます。)。

長期滞在児童報告様式

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。