高等学校専攻科修学支援金

ページ番号1008847  更新日 2026年7月10日

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沖縄県立高等学校専攻科※に通う生徒に対して、納めるべき授業料に充てるための「専攻科修学支援金」が支給され、相殺することにより、授業料が全額又は一部補助されます。

学校が本人に代わって専攻科修学支援金を受け取り授業料に充てますので、生徒本人が直接受け取ることはありません。

所得制限等により専攻科修学支援金が支給されない生徒については、授業料を負担していただくことになります。

※ 対象となる学校は、沖縄水産高等学校専攻科のみです。

支給要件

 専攻科修学支援金(新制度)の支給の対象となる者は、沖縄県立高等学校専攻科に在学している者のうち、次の1から5までを全て満たし、6から9までのいずれかに該当する者のうち沖縄県が認めた者とします。

  1. 生徒本人が国内に住所を有していること
  2. 高等学校専攻科を修了していないこと
  3. 高等学校専攻科に在学した期間が通算して24月を超えていないこと
  4. 生計維持者等の収入状況に照らして経済的負担を軽減する必要があると認められること又は市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生計維持者に扶養されていること(以下「多子世帯」という。)
    ※ 収入状況の詳細は、「支給額」の項目を確認してください。
  5. 高等学校専攻科の学科のうち、大学への編入学基準を満たす課程又は国家資格者養成課程に通う者
  6. 日本国籍を有する者、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
  7. 入管法別表第1の4の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のア~ウのいずれにも該当する者
     ア 本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は終了した者
     イ 本邦において、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の第3学年又は専修学校の高等課程(修業年限が3年以上の者に限る。)を卒業又は終了した者
     ウ 高等学校専攻科の修了後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると認められる者
  8. 入管法別表第2の日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
  9. 入管法別表第2の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、永住する意思があると認められる者

 専攻科修学支援金(旧制度)の支給の対象となる者は、沖縄県立高等学校専攻科に在学している者のうち、上記1から5までを全て満たし、下記1又は2のいずれかに該当する者のうち沖縄県が認めた者とします。

  1. 令和8年3月31日以前から引き続き高等学校専攻科に在学し、上記6から9までのいずれにも該当しない者
  2. 令和8年4月1日以降に高等学校専攻科に入学し、上記6から9までのいずれにも該当しない者(入管法別表第1の4の表の留学の在留資格をもって本邦に在留する者を除く。)

ただし、次のいずれかの要件に該当する生徒は受給することができません。

  • ア 退学・停学(3か月以上のものに限る。)の処分を受けた者
  • イ 一の年度における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の5割以下の者
  • ウ 一の年度における出席率が5割以下の者

支給額(新制度と旧制度で共通)

支給される金額は、「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額」の額によって異なります。

  • 区分1 : 100円未満の場合
  • 区分2 : 100円以上51,300円未満の場合
  • ※地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項各号に掲げる者又は同法附則第3条の3第4項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者については、算定額を0円とみなす。
  • ※令和8年7月支給分以降については、生徒本人が早生まれであり、特定親族特別控除の適用が同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、課税標準額から45万円を減じることとする。
区分 専攻科修学支援金 支給金額 本人負担額 世帯収入の目安(参考)
区分1 9,900円/月額 270万円未満程度
区分2 4,950円/月額 4,950円/月額 270~380万円未満程度
多子世帯 9,900円/月額 上記に関わらず所得制限なし

※区分2に該当する場合は一部支給となるため、差額分の授業料を納付する必要があります。

申請方法

高等学校専攻科修学支援金の受給資格を新たに得ようとするときは、下記書類を在学する高等学校に提出してください。

  1. 沖縄県立高等学校専攻科修学支援金 受給資格認定申請書
  2. 所得基準に該当しているかの確認書類として、下記から一つ
  • 生計維持者等のマイナンバーが確認できる書類
  • 生計維持者等の市町村民税の課税標準額、調整控除の額、市町村民税の所得割及び扶養親族の人数が確認できる課税証明書

 3. 国籍・在留資格等確認の添付書類

  •  日本国籍の者:戸籍抄本の写し又は戸籍謄本の写し
  •  日本国籍以外の者:特別永住者証明書の写し又は在留カードの写し

 ※在留資格が家族滞在で専攻科修学支援金の支給を受けようとする者については、上記に加え、日本の小学校等、中学校等及び高校等の卒業証書の写し又は卒業証明書を併せて提出する。

 4.(多子世帯の場合)扶養親族申告書

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県教育庁 教育支援課
〒902-8501 沖縄県那覇市寄宮1丁目2番16号(旧県立図書館)
電話:098-866-2711 ファクス:098-866-2707
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