「盛土規制法に基づく規制区域(案)」に関する県民意見の募集
令和3年7月に、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流が発生したことで、甚大な人的・物的被害が生じました。
この災害を発端に、盛土等による災害から国民の生命及び財産を守るため、土地の用途(宅地,農地,森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されています。
沖縄県においても、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域(以下、「規制区域」)という。)に指定するため、盛土規制法に基づく基礎調査(那覇市を除く)を実施し、今回、それぞれの規制区域(案)を作成しました。
つきましては、この規制区域(案)について,広く県民の皆様からの御意見を募集します。
募集期間
2025年10月31日(金曜日) から12月1日(月曜日)郵送の場合は当日消印有効
計画案等の入手方法
(1)本ページの「関連リンク(盛土規制法に基づく規制区域(案)の公表)」からダウンロード。
以下の場所は紙で閲覧可能。
(2)沖縄県土木建築部建築指導課(県庁10階)
(3)沖縄県行政情報センター(県庁2階)
(4)宮古行政情報コーナー(県宮古事務所1階)
(5)八重山行政情報コーナー(県八重山事務所1階)
※閲覧時間9時00分~17時00分(年末年始・土・日・祝祭日は閉庁となります。)
募集内容詳細
- 意見の提出方法
(1)意見書様式(PDFファイル、Word ファイル)に、住所、氏名(団体・グループの場合は団体・グループ名)及び連絡先を記入してください。
(2)提出方法は電子メール、郵便又はファクスによるものとします。- 郵送の場合
- あて先
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県土木建築部建築指導課盛土対策班 - ファクスの場合
- あて名:沖縄県建築指導課
件名:「盛土規制法に基づく規制区域(案)に対する意見」
ファクス番号
098-866-3557 - 電子メールの場合
- 件名:「盛土規制法に基づく規制区域(案)に対する意見」
メールアドレス
aa066001@pref.okinawa.lg.jp
意見を提出する際の留意点
(1)ご意見の内容を正確に把握する必要があるため、口頭や電話によるご意見の提出はお受けできませんのでご了承願います。
(2)お寄せいただきましたご意見に不明な点がある場合は、ご意見の内容を確認するため連絡させていただくことがありますので、予めご了承ください。
(3)氏名、住所、連絡先は、必ずご記入ください。
意見の取扱い
(1)提出いただいたご意見の概要と、それに対する沖縄県の考え方について、後日、沖縄県のホームページで公表します。
(2)ご意見を提出された方又は団体に対して直接の回答は致しませんので、ご了承ください。
(3)今回の意見提出の際にご記入いただいた個人・団体等の住所、氏名、連絡先の情報は公表しません。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。