盛土規制法に基づく規制区域(案)の公表

ページ番号1036912  更新日 2025年10月31日

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 盛土規制法第4条第2項の規定に基づき、規制区域(案)を以下のとおり公表します

1、規制区域の概要

 盛土規制法では、都道府県知事等(都道府県、政令指定都市、中核市)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。※那覇市(中核市)の区域指定や規制は、那覇市長が実施します。

 【宅地造成等工事規制区域】
 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。

 【特定盛土等規制区域】
 市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等。

 沖縄県では、令和6~7年度に盛土規制法に基づく規制区域指定のための基礎調査を実施した結果、島しょ部を含む「県内ほぼ全域(那覇市を除く)」が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に該当することとなりました。県全域と市町村ごとの規制区域(案)は以下のとおりです。

2、規制区域(案)沖縄県全域

3、規制区域(案)市町村別

 市町村によっては、レイアウト上、全域図と分割図に分けて表示しています。






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