知事再議理由説明(令和7年第1回沖縄県議会定例会)

ページ番号1034406  更新日 2025年4月22日

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甲第1号議案「令和7年度沖縄県一般会計予算」及び甲第19号議案「令和7年度沖縄県公債管理特別会計予算」の再議について、その概要及び理由を御説明申し上げます。

本日の会議における甲第1号議案及び甲第19号議案に係る修正議決については、議会の議決がその権限を超え又は法令に違反すると認めるため、地方自治法第176条第4項の規定に基づき、再議に付したものであります。
議会は、同法第97条第2項に基づき、予算を増額修正できることとされておりますが、同項ただし書において、「普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない」とされております。
これは、長が提案した予算の趣旨を損なうような増額修正を行うことが長の発案権の侵害になる、と解されております。
令和7年度の沖縄県一般会計予算案は、各部局が関連団体との意見交換等を踏まえ予算要求を行い、様々な観点から議論、検討を行った上で必要な事業に対して所要額を精査し、沖縄県公債管理特別会計予算案を含め、適切な財源を確保し、編成したところです。
その財源の一つである県債の借換えについても金利の動向や将来の財政状況を見極めながら慎重に判断しました。
しかし、当該修正議決は、具体的な事業の必要性、金額の精査、今後の財政に与える影響などについて十分な議論がないまま、財源確保を目的に地方債を増額しており、これに伴い後年度の利子負担が数億円程度増加するものと試算され、これらは、長の提案した予算の趣旨を損なうものであります。
そのため、当該議決が同法第97条第2項ただし書に抵触することから、同法第176条第4項の規定に基づき、再議に付したものであります。

以上、甲第1号議案「令和7年度沖縄県一般会計予算」及び甲第19号議案「令和7年度沖縄県公債管理特別会計予算」の再議について、その概要及び理由を御説明申し上げました。
慎重なる御審議の上、議決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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