旅館業(南部保健所)

ページ番号1006641  更新日 2024年1月11日

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  • 旅館業の許可申請手続きについて
  • 旅館業の変更手続きについて
  • 旅館業の停止もしくは廃止手続きについて
  • 旅館業の承継承認手続き(営業者死亡による相続、会社の合併分割による場合)について

旅館業の許可申請手続きについて

旅館業を経営するには、都道府県知事の許可が必要です(旅館業法第3条)。
旅館業には、「ホテル・旅館営業」、「簡易宿所営業(民宿等)」「下宿営業」の3種があります。
旅館業法施行令及び沖縄県が定める旅館業法施行条例(別表第2)の構造設備基準に適合しなければ、許可を受けることができません。また、旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生措置の基準(旅館業法施行条例別表第1)に従っていなければなりません。

申請に必要な書類は以下の通りです。申請後、営業できる状態になったとき、施設の検査を行います。検査により「営業施設の基準」に適合していることが確認されると、「旅館業営業許可証」が交付され、営業を開始することができます。

施設基準に適合しない場合は、許可を得られない場合もありますので、申請前(工事を伴う際は工事着工前)に上記各法令を確認し、図面等を持参の上、保健所の担当者にご相談ください。なお、担当者が不在の場合もありますので、相談の際は事前連絡(沖縄県南部保健所管内であれば、889-6799)をお願いします。

申請書類一覧 様式
1.許可申請書 第1号様式

2.(申請者が法人の場合)定款または寄附行為の写し及び登記事項証明書

 
3.施設の構造設備の概要 別紙1-1、1-2、1-3
4.客室の内訳 客室の内訳
5.営業施設の周囲おおむね150メートル以内の見取り図  

6.各階平面図
※施設内の詳しい配置が分かるように記載し、

客室は面積が分かるように寸法(メートル)を表示すること。

 

7.敷地内に幾つか別棟等がある場合は、

その位置がわかる配置図

 
8.玄関帳場に代えて管理棟を設ける旅館業にあっては、

当該管理棟の配置図及び平面図

 

9.(浴室に循環式浴槽がある場合)
循環式浴槽の構造図およびろ過器の形式、

処理能力、ろ材等がわかる仕様表

 

10.消防法令適合通知書又は写し

(管轄の消防署にご相談ください)

 
11.建築基準法に基づく「建築確認通知書」「検査済証」の写し  
12.用途地域・用途変更にかかる確認状況 用途地域・用途変更に係る確認状況について
13.暴力団排除条項にかかる様式 暴力団排除条項に係る様式

14.申請手数料22,000円(沖縄県収入証紙)

(保健所内の食品衛生協会窓口でも販売)

 

建築基準法に基づく「建築確認通知書」「検査済証」の写しがない場合
紛失した場合は、管轄の土木事務所もしくは市に問い合わせ、台帳の記載がある場合は、建築台帳記載証明書を入手してください。建設時期や延べ面積等の理由で建築確認を行っていない場合は、申請時にその理由をご説明ください。

旅館業の変更手続きについて

旅館業法施行規則第4条に基づき、旅館業の申請事項に変更を生じたときには、10日以内に旅館業の変更手続きが必要となります。
変更手続きには旅館業営業許可・承継承認申請書記載事項変更届および、以下の添付書類が必要となります。

変更理由 変更届に添付して提出する書類
申請者の婚姻等による氏名の変更 戸籍抄本
会社名、会社の代表者、事務所所在地の変更
(法人の合併分割については下記参照)

定款又は寄附行為の写しもしくは登記事項証明書

暴力団排除条項にかかる様式(代表者変更時)

営業所名称(旅館名称)の変更 なし

施設内の構造設備の変更
(変更の程度によっては変更申請ではなく

新規での申請となりますので、ご相談ください)

新旧平面図
(以下は必要に応じて)

施設の構造設備の概要、客室の内訳(様式は新規申請に同じ)
消防法令適合通知書又は写し

建築基準法に基づく「建築確認通知書」「検査済証」の写し

営業所所在地の住居表示変更 住居表示変更証明書(各市町村で交付)

※以下の場合は変更ではなく新規での申請となります。

  • 譲渡、相続等による営業者の変更
    ※営業者死亡により相続人が被相続人から引き継ぐ場合は承継承認手続きとなります(下記参照)。
  • 構造の著しい変更

旅館業の停止もしくは廃止手続きについて

旅館業法施行規則第4条に基づき、旅館業の全部もしくは一部を停止もしくは廃止したときには、10日以内に旅館業の変更手続きを行ってください。手続きには、旅館業営業停止・廃止届出書および、廃止する場合には旅館業許可証の提出が必要となります。

旅館業の承継承認手続きについて

(1)相続による承継

旅館業法施行規則第3条に基づき旅館業を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業を営もうとするときは、被相続人死亡後60日以内に承認申請し、承認を受けなければなりません。

申請書類一覧 様式
1.旅館業営業承継承認申請書(相続用) 第4号様式
2.除籍全部事項証明書
(被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本)
 
3.相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合) 第5号様式
4.暴力団排除条項に係る様式 暴力団排除条項に係る様式

5.申請手数料7,400円(沖縄県収入証紙)

(保健所内の食品衛生協会窓口でも販売)

 

手続きの流れ

営業者の死亡→相続人の選定→承継承認申請→受理→審査→承継承認書交付

(2)法人の合併または分割による承継

旅館業法施行規則第2条に基づき旅館業を営む法人が合併または分割する場合は、合併または分割の登記前に承認を受けなければなりません。

申請書類一覧 様式
1.旅館業営業承継承認申請書(合併用) 第3号様式
1.旅館業営業承継承認申請書(分割用) 第3号様式の2
2.定款、寄附行為の写し

(合併または分割登後には登記事項証明書)

 

3.申請手数料7,400円(沖縄県収入証紙)

(保健所内の食品衛生協会窓口でも販売)

 
4.暴力団排除条項に係る様式 暴力団排除条項に係る様式

手続の流れ

合併または分割の締結→総会の承認→承継承認申請→受理→審査→承継承認書の交付→合併又は分割の登記

承認申請の時期は上記のように総会承認後登記前となります。合併又は分割の登記後であれば、承継申請ではなく、新規申請となります。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。