特定建築物の届け出(南部保健所)
- 特定建築物の届け出について
- 特定建築物の変更または廃止について
特定建築物の届け出について
特定建築物とは、次の3つの要件を満たす建築物であり、特定建築物の所有者は、使用開始日から1か月以内に保健所への届け出が必要です(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条)。
- 建築基準法に定義された建築物であること。
- 1つの建築物において、次に掲げる用途の1又は2以上に使用される建築物であること。興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、及び旅館
- 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
特定建築物の所有者等、建築物の維持管理について権限を持つものは、建築物環境衛生基準に従って当該建築物の維持管理を行わなければなりません。また、維持管理が適正に行われているように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者(要免状)を選任しなければなりません。建築物環境衛生技術者は原則として2以上の特定建築物の管理技術者を兼任することはできません。(例外あり)。
届け出書類一覧 | 様式 |
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1.特定建築物届 特定建築物の構造設備の概要(1)(2)(3) |
第1号様式 |
2.見取り図(地図) | |
3.各階平面図 | |
4.空気調和設備、換気設備の系統図 | |
5.給水設備の系統図 | |
6.排水設備の系統図 | |
7.建築物衛生管理技術者の免状の写し(原本持参) | |
8.特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権限者がある場合はそれを証する書類 | |
9.特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者がある場合は、それを証する書類 |
特定建築物の管理には、次の様式をお使いください。
特定建築物の変更または廃止届について
特定建築物の所有者等は、上記の届け出事項に変更があったとき、又は当該建築物が用途変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1か月以内にその旨を保健所に届け出なければなりません。(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条の3)。
提出理由 | 変更に添付して提出する書類 |
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構造設備の変更 | 改築:新旧平面図 設備の変更:届け出時に提出した系統図のうち変更のあったもの 特定建築物の構造設備の概要(1)(2)(3) (様式は、申請時のものを使用し、変更個所のみ記入) |
会社名、会社の代表者、事務所所在地の変更 | 登記事項証明書 |
建築物衛生管理技術者の変更 | 建築物衛生管理技術者の免状の写し(原本持参) |
所有者、維持管理権限者の変更 | 変更を証明する書類(登記事項証明書等) 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権限者がある場合はそれを証する書類 |
廃止 | 廃止を証明する書類(登記事項証明書等) |
関連リンク
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(外部リンク)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(外部リンク)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(外部リンク)
- 建築物衛生のページ(厚生労働省)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。