理容所・美容所(南部保健所)

ページ番号1006640  更新日 2024年1月11日

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  1. 理・美容所開設の届出について
  2. 理・美容所変更の届出について
  3. 理・美容所廃止の手続きについて
  4. 理・美容所の地位の承継の届出について
  5. 理・美容所検査済証の再交付の手続きについて
  6. 理・美容所の出張業届について
  7. 理容師・美容師免許証の書き換えについて
  8. 関連リンク

理・美容所開設の届出について

理容所および美容所の開設には、都道府県の保健所への届出が必要です。届出後、保健所が検査を行い、構造設備基準を満たしていることを確認し、確認済証交付後、営業を行うことができます(理容師法第11条、美容師法第11条)。詳しくは、図面等をご持参の上、保健所窓口へご相談ください。なお、担当者が不在の場合もありますので、相談の際は事前連絡(沖縄県南部保健所管内であれば、889-6799)をお願いします。

以下は理・美容業と見なされ、理・美容所の届出が必要となります。

  • 写真スタジオで行う結髪、化粧行為で社会通念上「美容を業とする」と判断できるもの
  • 頭髪の毛染め行為
  • まつげエクステンション

ネイルサロン、エステティックサロン(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等を行わないもの)、美顔施術(マッサージ、皮膚の汚れ落とし程度のもの)は理・美容業の対象外です。

理・美容所開設の届出について

届出に必要な書類は以下の通りです。

1.開設届

法人が届出する場合は、定款、寄付行為、登記事項証明書のいずれかの原本を窓口で提示してください。

2.理・美容所周辺の見取り図(地図)

3.理・美容所の平面図

設備の配置及び寸法(m)を明示すること

4.構造設備の概要

作業いす2脚まで作業所面積が9.9平方メートル以上必要、1脚増えるごとに3.3平方メートル追加。
作業所の床と床から60cmの腰板は、不浸透性材料(コンクリート、タイル、リノリューム、板等)を用いること。
面積は内寸で、作業所には待合室、スタッフルームやトイレは含まない。
待合室を設け、棚などで作業所と仕切る。
器具洗い場と手洗い場の2カ所の流しは流水装置で、トイレの手洗との兼用は不可。

5.器具及び布片類

必要な器具、布片数は下記を参照のこと

様式は上記の構造設備の概要に含まれる

6.理・美容師の健康診断書(全員分)

申請日からさかのぼって一ヶ月以内のもの

7.理・美容師免許証の写し(原本持参)

免許証の記載事項(氏名等)に変更がある場合は戸籍抄本を添付し、理容師美容師試験研修センターで書き換え申請を行ってください。

8.管理理・美容師の場合は、講習会修了証の写し(原本持参)

従事者が2名以上なら管理理・美容師が必要

9.申請手数料 16,000円(沖縄県収入証紙)

保健所内の食品衛生協会窓口でも販売

理容所・美容所重複開設について

平成28年4月より、理容所・美容所重複開設が可能となりました。ただし、開設には次の条件を満たす必要があります。

  1. 理容所及び美容所に必要な衛生上の条件を満たすこと
  2. 理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなること。

詳しくは、管轄の保健所にお問い合わせください。

理・美容所変更の届出について

理容師法第11条第2項及び、美容師法第11条第2項に基づき、理・美容所の届出事項に変更を生じたときには、10日以内に変更の届出が必要となります。
変更手続きには開設届出事項変更届および、以下の添付書類が必要となります。

変更事項 変更届に添付して提出する書類
理・美容師の増員 理・美容師免許証の写し(原本持参)
健康診断書(様式は開設届と同じ)
理・美容師の減員 なし
管理理・美容師の変更 講習会修了証の写し(原本持参)
開設者(法人)の住所または代表者の変更 登記事項証明書(変更の履歴が分かるもの)
構造及び設備の変更
(変更の程度によっては変更申請ではなく

新規での申請となりますので、ご相談ください)

変更前と変更後の施設の平面図
必要に応じて

構造設備の概要および器具及び布片類
(様式は開設届と同じ)

理・美容所の名称変更 なし

※以下の場合は変更ではなく新規での申請となります。

  • 譲渡、相続等による営業者の変更
    ※営業者死亡により相続人が被相続人から引き継ぐ場合は承継手続きとなります(下記参照)。
  • 構造の著しい変更

理・美容所廃止の届出について

理容師法第11条第2項及び、美容師法第11条第2項に基づき、理・美容所を廃止したときは、10日以内に廃止の届出が必要となります。届出には交付された検査済確認証を添付してください。

理・美容所の地位の承継の届出について

理容師法第11条第3項及び、美容師法第11条第3項に基づき、理・美容所の開設者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、又は分割により当該営業を継承した法人は、理・美容所の開設者の地位を継承するものとし、遅滞なく届出を行う必要があります。承継手続きには、以下の書類が必要となります。

(1) 相続による承継

届出書類一覧 様式(理容) 様式(美容)
1.開設者地位承継(相続)届

第4号様式
第4号様式

第4号様式
第4号様式
2.除籍全部事項証明書
(被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本)
   
3.開設者地位承継同意書
(相続人が2人以上の場合)
第5号様式
第5号様式
第5号様式
第5号様式

(2)法人の合併または分割による承継

届出書類一覧 様式(理容) 様式(美容)
1.開設者地位承継(合併)届

第6号様式
第6号様式

第6号様式
第6号様式
1.開設者地位承継(分割)届

第7号様式
第7号様式

第7号様式
第7号様式
2.定款、寄附行為の写しまたは登記事項証明書
(合併もしくは分割後の法人のもの)
   

理・美容所検査済証の再交付の手続きについて

汚損・紛失などで検査確認済証の再交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。

理容所・美容所

理・美容所の出張業届について

理容師法及び美容師法では、理・美容師は、理・美容所以外ではその業をしてはならないこととされていますが、以下に示す特別な事情がある場合には、理容師、美容師の資格があれば、理・美容所以外で業を行うことができます。

  1. 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して理・美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理・美容を行う場合
  3. 刑事収容施設及びこれに類する施設に収容されている者に対して理・美容を行う場合
  4. 社会福祉施設及びこれに類する施設に入所している者に対して理・美容を行う場合
  5. 理・美容所がない山間へき地、離島等に居住する者の求めに応じて理・美容を行う場合
  6. 前に掲げる場合のほか、特別の事情により知事が承認した場合

出張理容・美容業務を行う場合には、その業務内容を保健所に届け出なければなりません。届出は理・美容所ごとに行い、最長で1年度分の予定を届け出ることができます。

沖縄県では理・美容出張業は理容所又は美容所の開設者を対象にしています。

理容師・美容師免許証の書き換えについて

氏名の変更(婚姻などで)があった場合は、理容師美容師試験研修センターにて書き換え交付申請を行った後、保健所へ届け出てください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。