建築物衛生法にかかる事業所登録(南部保健所)

ページ番号1006637  更新日 2024年1月11日

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  1. 事業所登録について
  2. 事業所登録の届け出について
  3. 事業所登録の変更の届け出について
  4. 事業所登録の廃止の届け出について
  5. 関連リンク

事業所登録について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管理法)では、建築物の維持管理を行う事業者のうち、以下の事業で一定の条件を満たすものについては、都道府県の登録を受けることができるとされています(建築物衛生法第12条2)。登録の有効期間は6年です。

  1. 建築物清掃業
  2. 建築物空気環境測定業
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業
  4. 建築物飲料水水質検査業
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業
  6. 建築物配水管清掃業
  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業
  8. 建築物環境衛生総合管理業

一定の条件には、人的条件(監督者等として資格を持つものがいるか、従業員に適切に研修が行われているか)、物的条件(必要な機械器具類が備えられているか)、および、適切な方法で作業が行われているか、機械器具の維持管理が適切に行われているかなどがあります。
なお、これらの事業は登録業者に限定されているものではなく、登録していない業者でも実施可能です。

事業所登録の届け出について

事業所登録の届け出に必要な書類は下表のとおりです。提出部数は1部ですが、、申請者においても写しを控えておいてください。
届け出後、保健所が検査を行い、基準を満たしていることを確認後、登録書を交付します。

各事業の登録基準については登録基準について(物的条件、質的条件)をご覧ください。

届出書類一覧 備考
登録申請書 様式(別紙1~5含む)
様式(別紙1~5含む)
記入例(内容は建築物清掃業)
別紙1.機械器具の概要を記載した書面の様式 機器を特定できるよう型式等を記入する。
別紙2.監督者等の氏名を記載した書面の様式
有資格者であることを証明する書類の写しを添付
(原本照合のため、原本持参)
監督者等は他の事業所や他の事業と兼務できず、特定建築物の環境衛生管理技術者との兼務も不可。
別紙3.従事者研修の実施状況を記載した書面の様式 初回登録は過去1年間の実績及び今後1年間の研修計画を記入し、
再登録は過去6年間の実績及び今後1年間の研修計画について記入する。
当日使用するテキスト名を記入するか、テキストの表紙のコピーを添付すること。
別紙4-1,4-2.作業の実施方法等を記載した書面の様式 作業の実施方法等は厚生労働省告示第117号に適合する必要がある。
別紙5.営業所の付近見取り図  
別紙5-2.検査室、保管庫の概要を記した図面(写真添付)  
機械器具類のカタログまたはその写し(写真添付) カタログがなければ取扱説明書等でも可
登録手数料35,000円
(建築物環境衛生総合管理業のみ45,000円)
保健所内で購入できます。

事業所登録の変更の届け出について

登録事業者は届け出内容に変更が生じた場合は、30日以内に届出が必要になります(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第33条)。
変更手続きには変更届出書および以下の添付書類が必要です。
保管庫もしくは検査室の位置が変更になった場合は、保健所による再検査を行います。

変更事項
届出書に添付する書類
法人の住所または代表者の変更
登記事項証明書
営業所の名称及び責任者の氏名
なし
営業所の所在地
登録申請書別紙6および別紙6-2(写真添付)
監督者の変更
登録申請書別紙2
有資格者であることを証明する書類の写しを添付
(原本照合のため、原本持参)
保管庫や検査室の変更
登録申請書別紙6-2(写真添付)

事業所登録の廃止の届け出について

登録事業者は登録にかかる事業を廃止した場合は、30日以内に届出が必要になります(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第33条)。届け出には、登録時に発行された登録証明書を添付してください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。