学校教育の充実 > 生徒・保護者の方への情報 > 高等学校等就学支援金・学び直し支援金(授業料無償)について
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更新日:2020年11月11日
県立高等学校の授業料等については、平成22年4月から「公立高等学校授業料無償化制度(旧制度)」により無償(専攻科を除く。)でしたが、平成26年4月以降に県立高等学校に入学する生徒は原則徴収(有償)となり、新たに「高等学校等就学支援金制度(新制度)」が適用されます。
※リーフレットは、こちら(PDF:768KB)
新制度では、一定の所得基準を満たす生徒に対し、納めるべき授業料等に充てるための「高等学校等就学支援金」が支給されることにより、授業料が実質無償となります。
なお、就学支援金は、学校が本人に代わって受け取り、授業料に充てますので、生徒本人が直接受け取ることはありません。
また、返済の必要はありません。
所得制限等により高等学校等就学支援金が支給されない生徒については、授業料等をご負担いただくことになります。
次のいずれかに該当する生徒は、高等学校等就学支援金を受給することができません。
(1) 保護者等の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額」合計が304,200円以上
(令和2年6月以前にかかる認定については、保護者等の住民税所得割額の合計が507,000円以上)
(2) 過去に高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業または修了している
(3) 高等学校に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制課程は48月)を超えている
高等学校等就学支援金の受給資格を新たに得ようとするときは、下記の書類を、在籍する高等学校に提出してください。
所得制限により受給資格が消滅した者が再度支給を受けようとするときや、転学などの場合にも再度申請をする必要があります。
[提出書類]
(1) 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書
(2) 所得基準に該当しているかの確認書類として、下記から一つ
・ 保護者等のマイナンバーが確認できる書類
・ 保護者等の市町村民税の課税標準額及び調整控除の額を確認できる書類
(令和2年6月以前にかかる認定については、保護者等の住民税所得割額を確認できる書類)
受給資格は、一度認定を受ければ在学中継続して有効ですが、毎年度7月頃に下記書類を提出し、高等学校等就学支援金の支給について審査を受ける必要があります。
※ マイナンバーにより認定を受けている場合には、書類の提出は必要ありません。
[提出書類]
(1) 高等学校等就学支援金収入状況届出書
(2) 所得基準に該当しているかの確認書類として、下記から一つ
・ 保護者等のマイナンバーを確認できる書類
・ 保護者等の市町村民税の課税標準額及び調整控除の額を確認できる書類
(令和2年6月以前にかかる認定については、保護者等の住民税所得割額を確認できる書類)
公立高校授業料無償制度(旧制度)が適用され、所得によらず在学中の授業料は無償です。
高等学校を中途退学した後、再び県立高等学校で学び直す者に対して、就学支援金の支給期間経過後も卒業までの間、納めるべき授業料に充てるための「学び直し支援金」が支給され、相殺することにより、授業料が実質無償となります。 ※平成26年4月以降の入学者が対象となります。
就学支援金と同様、学校が本人に代わって受け取り授業料に充てますので、生徒本人が直接受け取ることはありません。
所得制限等により、学び直し支援金が支給されない生徒については、授業料を負担していただくことになります。
提出書類など詳しくは入学する県立高等学校へお問い合わせください。
県立高等学校の問い合わせ先はこちらから
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