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更新日:2023年4月1日

県立高等学校の授業料減免制度について

            授業料及び受講料の額(PDF:90KB)

 沖縄県教育委員会では、以下に該当する生徒に対し、授業料及び受講料の減額・免除を行っています。

 なお、就学支援金、学び直し支援金及び専攻科支援金を受けられる生徒については、授業料等減免制度の対象外になります。詳細は、以下のリンク先からご確認ください。

  • 就学支援金、学び直し支援金については、こちら
  • 専攻科支援金については、こちら

1. 減免対象者

 (1)平成26年4月以降に県立高等学校に入学(または再入学)する生徒の場合
  • 休学をせずに留学する者
  • 修業年限(全日制36月、定時制・通信制48月)の超過により就学支援金を受給できない者 ※1
  • 沖縄県立高等学校以外の高等学校から月の途中に転入した者で、就学支援金または学び直し支援金の認定を受けた者 ※1
  • 定時制課程・通信制課程に在籍する者で、履修単位数(74単位)の超過により就学支援金を受給できない者 ※1

※1 「保護者等の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額」の合計が304,200円以上である場合は、対象外となります。

  (2)高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業(または修了)した生徒の場合
  • 失職、倒産等の家計急変により専攻科支援金の支給を受ける者と同等の収入状況となった者(専攻科支援金の対象となる生徒を除く)
  • 休学をせずに留学する者
  • 修業年限超過等の所得制限以外の理由で専攻科支援金を受給できない者 ※2

※2 「生徒(生計維持者)の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額」の合計が51,300円以上である場合は、対象外となります。

2.平成26年3月以前から引き続き県立高等学校に在学している生徒について 

 公立高校授業料無償制度(旧制度)が適用され、所得によらず在学中の授業料等は無償です。 

3. 申請方法

 高校で申請書を受け取り、必要書類を添えて学校の事務室に提出してください。

4. 問い合わせ先

 提出書類など、詳しくは各県立高校の事務室へお問い合わせください。
 【関連リンク】県立高等学校へのお問い合わせ先はこちらから

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お問い合わせ

沖縄県教育庁教育支援課(代表)

〒900-8571 那覇市泉崎1-2-2 行政棟13階(南側)

電話番号:098-866-2711

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