令和6年度自動運転移動サービス社会実装検討業務手続き開始の公告

ページ番号1028993  更新日 2024年5月10日

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募集概要

募集期間
2024年4月26日(金曜日) ~ 5月15日(水曜日)
業務名称
令和6年度自動運転移動サービス社会実装検討業務
契約履行期間
(1)読谷技術検証:契約締結の日から令和6年12月27日まで
(2)多良間実証実験:契約締結の日から令和7年2月28日まで
業務概要

 本業務では、別業務で実施する移動実態調査・移動サービス内容の検討等と連携し、自動運転走行システムにおける全体計画の立案(集落内移動(+拠点間移動(空港・港から集落間)))。集落内移動において、低廉で持続可能なレベル4自動運転移動サービスの実現を見据えた自動運転走行システム等の技術検証及び実証実験を実施し、検証を行う。

提案限度額
(1)読谷技術検証:14,000,000円(消費税込み)
(2)多良間実証実験:31,000,000円(消費税込み)
参加資格

 以下の要件を満たす者であること。
(1)応募は単独に限らず、共同企業体でも可とする。共同企業体で応募する場合は、代表する事業者が応募を行い、代表する事業者は下記全て、その他構成員は下記(3)~(5)の要件を満たすこと。
(2)過去5年以内に国内において、国、地方公共団体その他類似団体における、自動運転移動サービスの実証実験の実施及び技術検証等の実績を有する者であること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない法人であること。
 (注)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項
 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申し立てをした者にあっては更正計画の認可がされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は暴対法第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者でないこと及びこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(6)配置予定者等については、自動運転車両の走行に必要な専門知識を有し、かつ自動運転に関する業務や取り組みの実績を3年以上有する業務管理者及び担当者を配置(担当者は少なくとも1名配置)すること。

質疑等

質問受付

受付期間は、公告の日から令和6年5月8日(水曜日)12時まで

質問方法は、質問票(様式1)を持参、郵送(到着確認が可能な手段に限る)又はファクスにより提出(ファクスの場合は、必ず担当者に電話で着信を確認すること。)

回答

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 交通政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話:098-866-2045 ファクス:098-866-2448
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