一般財団法人北部医療財団設立支援業務の企画プロポーザル

ページ番号1028183  更新日 2024年3月12日

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募集概要

募集期間
2024年3月11日(月曜日) ~ 3月22日(金曜日)
業務名称
一般財団法人北部医療財団設立支援業務
契約履行期間
契約締結の日から令和7年3月31日まで
業務概要

沖縄県では、北部医療圏の医師不足を抜本的に解消し、安定的かつ効率的で地域完結型の医療提供体制を構築するため、「公立沖縄北部医療センター整備基本計画(令和4年3月 公立沖縄北部医療センター整備協議会)」に沿って、県立北部病院と北部地区医師会病院を統合し、新たに公立沖縄北部医療センターを整備する取組を進めている。
公立沖縄北部医療センターは、組織文化や職員の勤務条件など多くの面で異なる2つの病院を統合し、新たに1つの病院を創ることから、新しい病院の設置主体、経営単位及び経営形態といった経営システムは、2つの病院が円滑に統合できるものである必要がある。
このため、公立沖縄北部医療センターの経営システムは、雇用を維持し病院現場の自由度を高め効率的な経営を行うべきであるという基幹病院の基本的枠組みに関する協議を行った関係者の意向を尊重し、設置主体は沖縄県と北部12市町村が設立する沖縄県北部医療組合(地方自治法第284条第2項の規定に基づき設置される一部事務組合)とし、その運営は沖縄県及び北部12市町村等が設立する一般財団法人北部医療財団(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第163条の規定に基づき設立される一般財団法人)の指定管理という経営システムを採用することとしている。
本業務は、公立沖縄北部医療センターの運営主体となる一般財団法人北部医療財団の設立に向けて、労働条件や関連する規程類の整備、その他財団法人の各種制度設計等に係る専門的な支援を行うことを目的とする。

参加資格

次に掲げる要件を満たす法人又は複数の法人からなるコンソーシアムとする。
(1) 沖縄県内に事業所を有すること。コンソーシアムの場合は、構成員の1社以上がこの要件を満たすこと。
(2) 病院を経営する法人の設立支援の経験を有すること。コンソーシアムの場合は、構成員の1社以上がこの要件を満たすこと。
(3) コンソーシアムの場合は、コンソーシアムの中に管理法人を置くものとする。
 ア 管理法人は、本業務の運営管理、コンソーシアム構成員相互の調整、財産管理等の事務的管理を主体的に行う母体としての機関とする。
 イ 管理法人は、以下の要件を満たすことを必須とする。
 (ア) 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有すること。
 (イ) 委託業務を円滑に遂行するために必要な管理能力を有すること。
 (ウ) 委託契約後においても、コンソーシアムを代表して事業評価等に責任を持って対応することができること。
(4) 所得税又は法人税、消費税及び県税を滞納していないこと。
(5) 沖縄県暴力団排除条例(平成23年条例第35号)第6条に基づき、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の規定に該当しないこと。コンソーシアムの場合は、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。コンソーシアムの場合、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
(7) 補助金適正化法及び沖縄県財務規則による制約が課せられ、この様式による事務が要求され、責任義務等が生じる旨を了承できること。
(8) 以下の要件のいずれかを満たし、一切の事務手続きを行う事務局を用意できること。
 ア 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人
 イ 民法(明治29年法律第89号)第33条第2項の規定に基づき設立された法人。
 ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
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