肥料を販売する場合

ページ番号1011920  更新日 2024年1月11日

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1.肥料販売業務開始に関する届出

沖縄県内で肥料を販売する場合には沖縄県知事への届出が必要です。届出事項に変更が生じたり、販売をやめる場合にも届出が必要です。

(1)肥料販売業務開始に必要な書類等

下記の書類を整え、事業を開始した後2週間以内に県知事あて届け出る。

1.肥料販売業務開始届け(2通

2.販売計画

3.販売事業所、保管場所等の位置図(住宅地図で可)

4.法人:登記簿抄本(現在事項証明書)及び定款の写し
個人:住民票抄本

(2)肥料販売業務に関するその他の届出書の様式

(ア)変更が生じた場合

1.肥料販売業務開始届出事項変更届出書(2通

2.変更事項が確認できる書類(登記簿等)

(イ)廃止した場合

1.肥料販売業務廃止届出書(2通

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 営農支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2280 ファクス:098-866-2309
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