農地等の転用を考えている方へ

ページ番号1010490  更新日 2024年1月11日

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農地等の転用とは

農地又は採草放牧地(以下農地等)に、住宅や工場等の建物、資材置場、駐車場、太陽光発電設備等、農地以外の用地に転換することを農地転用といいます。なお、一時的に資材置場や砂利採取等に利用する場合も転用(一時転用という)になります。

農地等の転用の手続きについて

農地等を転用する場合、または農地等を転用するために所有権等の権利の移転及び設定を行う場合には、農地法第4条または第5条による都道府県知事の許可が必要です。

農地転用許可申請の手続きは、農地等の所在する市町村農業委員会を経由して行って下さい。

農地転用許可申請等に必要な様式について

農地転用許可申請等に必要な様式については、下記よりダウンロードしてご使用下さい。

沖縄県における農地法関係の事務処理の指針について

沖縄県においては、農地法関係事務の指針として、『農地法関係事務処理の手引き』を作成しています。

農用地区域の農地を転用するとき

転用したい農地が、農業振興地域の農用地区域に設定されている場合は、事前に、農用地区域から除外する手続きが必要です。まずは、市町村の農業振興地域担当課にお問い合わせ下さい。

関連ページ≪農業振興地域制度について≫もご覧下さい。

主な項目

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 農政経済課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2257 ファクス:098-866-8372
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。