【受付開始】ちゅらっとターン交通費補助金のご案内

ページ番号1034380  更新日 2025年4月18日

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ちゅらっとターン交通費補助金とは

 沖縄県への就職を支援するため、県外在住者の沖縄県内での就職活動にかかった交通費・宿泊費の半額(上限5万円)を最大3回補助します。

 県内企業等の正社員・有期労働契約社員として就職するために参加した「県主催合同企業説明会」「インターンシップ」「採用面接」「就職のための移転」が対象です。(公務員、公共的な業務を行う法人は対象外です。)

 詳しい条件は、以下のチラシ、交付要綱、Q&Aをご覧ください。

ちゅらっとターンチラシ

申請手続

 就職活動証明書、領収書等の写真やPDFを準備して、沖縄県電子申請サービス(利用者登録必須)にて申請してください。

 申請は、就職活動が完了した日の翌月10日までに申請してください。具体的な申請期限は、以下の表をご確認ください。

※年度途中でも予算がなくなり次第、受付を終了しますのでご了承ください。

申請期限

よくある質問

 よくある質問です。さらに詳しく知りたい方は「Q&A」をご確認ください。

番号 質問 回答
1 就職活動証明書を忘れてしまいました。どうしたらよいですか。 企業担当者に連絡して、後日証明を受けてください。
なお、就職活動証明書は、様式データへの入力、または手書き、どちらで提出してもよいです。
2 不採用になった場合や、就職後すぐに離職した場合は補助の対象になりますか。 選考結果や、離職にかかわらず補助の対象とします。
ただし、本補助金は、沖縄県へのUIJターン就職促進を目的としているため、採用面接を行った場合は、申請の際に選考結果を報告することにしています。
なお、支給後、就職状況や職場への定着状況について調査を予定しておりますので、必ずご回答ください。(回答内容は、補助金の支給に影響しません)
3 2日間で2社の採用面接を受けました。2泊3日分の補助を申請できますか。 申請できます。
「就職活動証明書」は2通提出が必要となりますので、1日目、2日目に受験したそれぞれの会社から証明を受けて申請してください。
4 就職活動日と実際の移動日は離れていても対象になりますか。 就職活動日と実際の移動日(居住地⇔沖縄県)の間が10日間(実際の出発日から実際の帰着日までが3週間)であれば対象とします。
5 補助金がもらえない場合はありますか。 予算が上限に達した場合のほか、例えば、以下のような場合は、補助金を支給しないことがあります。
(例1)3週間を超える滞在期間など、明らかに帰省目的、旅行目的と判断される場合
→就職活動に必要な期間に限定して補助金を支給
(例2)リゾートホテルや高級ホテルの利用など、明らかに就職活動に不要な経費と判断される場合
→県の旅費条例で定める宿泊費(1泊9,800円)を超える場合は、その宿泊施設を利用した理由を申請してください。自己都合の場合は宿泊費を再計算して補助金を支給します。
(例3)就職活動証明書を虚偽作成した場合
提出された就職活動証明書は、すべて県から企業へ内容確認を行います。絶対に虚偽申請は行わないでください。
6 2回目の申請です。必ず事前相談をしなければならないですか。 「りっか沖縄」にて必ず事前相談を行ってください。
「相談忘れ」、「就職活動完了後の事後相談」は認められません。
7 合同企業説明会に参加しました。1社分の就職活動証明書だけで申請してよいですか。 合同企業説明会については、必ず3社以上の証明を受けてください。
なお、民間企業主催の合同企業説明会は対象外となりますので、ご注意ください。
8 企業から交通費補助がある場合も対象になりますか。 就職活動にかかった交通費全体から、企業補助分を差し引いて、残りの経費を補助対象経費とします。
なお、就職活動先の県内企業等が、国又は地方公共団体からの補助金等を活用している場合は、本補助金を受給することができません。
就職活動先の県内企業等が補助金等を活用しているか確認する方法としては、県内企業等の証明を受けた「就職活動証明書」を確認し、「(3) 当社は、国又は地方公共団体からの補助金等を活用し、申請者に対して交通費及び宿泊費を支給しております。【補助対象外】」にチェックがある場合は、本補助金は受給できません。
9 宿泊費は、必ず補助してもらえますか。 基本的には、日帰りの行程(宿泊なし)を想定しています。
就職活動に必要な宿泊費については、理由を申請することにしています。
理由としては、例えば、(1)開始時刻が当日出発では間に合わない場合の前泊、(2)就職活動終了後の移動では当日中に自宅まで到着が困難な場合の宿泊、(3)2日以上の日程で就職活動(2社以上の面接、2日以上のインターンシップなど)に参加するために必要な宿泊、(4)台風など本人の都合によらない場合の宿泊が認められます。
10 住民票を移動させていない場合、現住所の証明はどうすればよいですか。 住所記載のある本人宛の公共料金領収書や、学校又は企業から届いた郵便物(消印、申請者氏名、現住所が記載されているもの)の封筒やはがきを証明書類として提出してください。

 

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沖縄県から県内企業等ご担当者様へのお願い

 本補助金を通して、沖縄県への就職を促進し、県内企業等の人材確保を図るため、沖縄県から県内企業等ご担当者様に2つお願いがございます。 

1.「就職活動証明書」への証明につきまして

 本補助金申請のため、学生・求職者がご担当者様に「就職活動証明書」への証明依頼を行います。

 依頼を受けた際は、お手数おかけしますが、証明書作成のご協力をお願いいたします。

 「ご担当者様の手書き」「Excelデータ様式への記入」どちらの方法でも差し支えございません。また、代表者印など押印は不要です。

 記入例を掲載いたしましたので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 ご不明な点は、沖縄県雇用政策課(電話:098-866-2324)へお問い合わせください。

記入例

 就職活動証明書の記入例です。黄色部分を参考にご記入をお願いいたします。

記入例

2.証明内容確認へのご協力につきまして

 適正な補助金事務を行うため、「就職活動証明書」について、沖縄県から委託を受けた事業者より、ご担当者様へ証明内容の確認を実施いたします。

 内容確認ができ次第、学生・求職者へ補助金をお支払いいたしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 【内容確認を実施する事業者】

  • 事業者名:株式会社琉球新報開発
  • 電話:098-865-5270

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ちゅらっとターン交通費補助金に関する問い合わせ先

沖縄県UIJターン就職・転職活動交通費支援事業事務局

 (ちゅらっとターン交通費補助金事務局)

  • 場所:沖縄県商工労働部雇用政策課内
  • Eメール:churattoturn@pref.okinawa.lg.jp
  • 電話:098-866-2324

※受付時間:9時00分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日、祭日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 雇用政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2324 ファクス:098-866-2349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。