那覇広域都市計画道路「浦添西原線(坂田小学校付近)」の変更に係る案の縦覧のお知らせ

ページ番号1035322  更新日 2025年6月24日

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 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、那覇広域都市計画道路の変更(「3・2・14号浦添西原線」の変更)にかかる都市計画の案を縦覧に供します。

1.都市計画変更に係る手続き案件名

那覇広域都市計画道路の変更(沖縄県決定)

3・2・14号 浦添西原線

2.都市計画の変更の案の概要

 今回の変更は、坂田小学校付近における詳細設計を踏まえ、現道と計画道路が交わる新設交差点((仮称)新坂田小学校前交差点)の位置変更を行います。

 また、坂田ハイツの東西を結ぶためボックスカルバートを設置し、浦添西原線と坂田ハイツ内道路を立体交差とする変更及び擁壁の追加を行います。

 【新設交差点の位置変更】

 計画道路と交差する予定だった坂田ハイツ取付道路について、地形上の制約により急勾配となってしまうことから、迂回させ計画道路に接続します。

 これに伴い位置変更となった新設交差点において都市計画道路の区域が増となります。また、前回決定した交差点位置においては都市計画道路の区域が減少します。

 【取付道路及び擁壁の追加】

 ボックスカルバートや取付道路の追加、また擁壁の追加を行うことにより都市計画道路の区域が増及び減となります。

都市計画道路を変更する案の内容(概要図)

概要説明資料

データ容量が大きいため、2つのファイルに分割して添付します。

3.案の縦覧について

(1)縦覧期間:令和7年6月24日(火曜日)から令和7年7月8日(火曜日)まで

(2)縦覧時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日は除く)

(3)縦覧場所:

 沖縄県庁11階エレベータホール出入口(西側)

 西原町役場 建設部 都市整備課

那覇広域都市計画道路の変更案

意見書様式

4.意見書提出ができる方

(1)意見書を提出できる方は、下記市町村にお住いの住民および利害関係人です。

[那覇広域都市計画区域] 関係市町村(11市町村)
那覇市、浦添市、宜野湾市、糸満市、豊見城市、西原町、南風原町、与那原町、八重瀬町、北中城村、中城村

(2)意見書の提出先、提出方法

提出方法 注意事項
持参 意見書を沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課企画班(沖縄県庁11階)、または西原町役場建設部都市整備課まで直接提出をお願いします。
電子メール

件名を「那覇広域都市計画道路の変更、案に対する意見の申出」とし、意見書を添付の上、次のアドレスあて送信をお願いします。

沖縄県都市計画・モノレール課 電子メール:aa065005@pref.okinawa.lg.jp

ファクス

意見書を次の宛先に送信をお願いします。

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班 ファクス:098-866-5938

郵送

意見書を次の宛先に送付をお願いします。

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班

(3)意見書提出期間

 令和7年6月24日(火曜日)から令和7年7月8日(火曜日)午後5時までに到着したものに限ります。

5.問い合わせ先

都市計画の手続きに関すること

  • 沖縄県 都市計画・モノレール課 企画班 電話098-866-2408

事業計画・工事に関すること

  • 沖縄県中部土木事務所 道路整備班 電話098-894-6514

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。