Q6:2項道路
[Q6-1] 2項道路の終端(末端)がよくわからない場合は、どこに相談すればいいですか?
各土木事務所建築班窓口にてご確認ください。(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市除く)
なお、末端が確定していない場合は、道路調査を行う必要があり、通常調査には2週間程度かかりますのであらかじめご了承ください。
[Q6-2] 法第42条第2項道路の中心線(又はみなし境界線)はどのように判断しますか。
単に現在の道路中心線のみで判断するのではなく、都市計画区域に入った時点の情報が必要になることから、2項道路として判断する際に用いた資料や現在の道路の形態、当該道路に接している建築物や塀等の情報(建築計画概要書など)及び関係者との調整を踏まえ、総合的に判断することになります。
[Q6-3] 敷地が2項道路に接しています。建築確認の際、セットバックが必要と聞いていますが、その部分の補償などはどこに相談したらよいでしょうか。
2項道路でセットバックした部分については、原則として補償等はありません。
また、セットバックにより道路となる部分の維持管理については、建築主等が行うこととなります。
建築主等は建築を契機として、既存道路の土地所有者や管理者とセットバック部分の整備や維持管理等について協議し、安全な通行が確保されるよう努めてください。
[Q6-4] 敷地の前面道路が2項道路に指定されていますが、取り消すことはできますか。
2項道路を廃止する制度はありますが、廃止の基準に適合するかどうか審査が必要です。詳しくは、各土木事務所建築班へお問い合わせください。(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市除く)
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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