Q5:1項5号道路(位置指定道路)
[Q5-1] 1項5号道路とは?
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。通称「位置指定道路」ともいいます。
[Q5-2] 1項5号道路の番号と指定日はどのように調べればいいのですか?
まずは、現地プレートをご確認ください。プレートが無い場合は、各土木事務所建築班窓口にてお尋ねください。(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市除く)
また、道路位置指定証明願を行うことで位置指定道路台帳の証明書を取得することができます。なお、位置指定証明の発行は、県証紙で手数料400円と1週間程度かかります。
[Q5-3] 1項5号道路の形状や幅員は、どのように調べればいいのですか?
各土木事務所建築班窓口にてお尋ねください。(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市除く)
また、道路位置指定証明願を行うことで位置指定道路台帳の証明書を取得することができます。なお、位置指定証明の発行は、県証紙で手数料400円と1週間程度かかります。
[Q5-4] 1項5号道路(位置指定道路)を廃止できる場合には、どのようなものがありますか?
1項5号道路の全てが1項1号道路となっている等、指定の意義が実質的に失われている場合、1項5号道路を廃止することができます。
(例)
(1)当該5号道路に接道する建物がない場合
(2)既存の袋路状位置指定道路の終端に新たな1項5号道路を接続し、道路が通り抜けることになった場合の既存の転回広場など、基準上不要になった部分
(3)1項1号道路に包含された部分
(4)指定後に道の築造が行われていない部分
[Q5-5] 1項2号道路(開発等による道路)や1項5号道路(位置指定道路)の避難通路を、敷地に含めることはできますか?
避難通路を敷地に含めることはできません。
ただし、建築確認申請の前に避難通路の廃止や変更の手続きをした場合は、その限りではありません。
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