Q2:道路幅員
[Q2-1] 道路の幅員とは?
法第42条第1項第1号に規定する道路(以下「1項1号道路」という。)の幅員Q3-1をご参照ください。
法第42条第1項第2号に規定する道路(以下「1項2号道路」という。)の幅員Q4-3をご参照ください。
法第42条第1項第5号に規定する道路(以下「1項5号道路」という。)の幅員Q5-3をご参照ください。
[Q2-2] 市町村道で、現況の道路幅員が4m未満の場合でも、建築基準法上の道路として扱えるのですか?
市町村道(1項1号道路)の幅員は、現況幅員ではなく道路法による道路幅員により判定されるため、まずは当該市町村道管理者に幅員をご確認ください。
道路区域内に法敷きや擁壁を含む場合は、幅員に含めない場合があります。
詳細についてはQ2-3、Q2-4、Q2-5をご確認ください。
Q2-3~5でも判定不明の場合については、現況写真等をご持参のうえ各土木事務所建築班窓口へください。
[Q2-3] 法敷きがある場合の建築基準法の道路の幅員はどこで取り扱いますか?

上記の図のとおり法敷きは幅員に含みません。
[Q2-4] 前面の道路区域に法敷がある場合、外壁後退はどこから1m後退となりますか?
原則、法敷を含んだ道路区域の境界線から後退する必要があります。
[Q2-5] 道路区域に含む道路擁壁や、ガードレールは道路幅員に含みますか?

上記の図のとおり、道路面と著しい高低差の無い擁壁天端およびガードレールは道路幅員に含みますが、擁壁の法面部分は道路幅員に含みません。
[Q2-6] 前面道路の幅員が一定でない場合、幅員はどこをとりますか?
敷地と前面道路の接道状況により異なります。
配置図等、敷地と道路の接道状況が分かる資料を持参のうえ各土木事務所建築班へご来所ください。
なお、市町村道の場合は道路台帳の写しを持参していただけるとスムーズな対応可能です。
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