B.敷地、地域・地区関係Q&A

ページ番号1037417  更新日 2026年3月10日

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1.建築計画場所の近くにがけがありますが、何か規制はありますか。

一般的に土地の高低差が2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築しようとする場合は、建築基準法施行条例第5条第1項の規定に基づき、がけと建築物との間に、そのがけの高さの1.5倍以上の水平距離を保つ必要があります。
ただし、同条第3項の規定により建築物の安全上支障がない場合には適用除外できる場合がありますので、建築士等の専門の方を交えて、建築確認申請予定の特定行政庁または指定確認検査機関にご相談ください。

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2.用途地域、容積率・建蔽率を教えて欲しい。

沖縄県地図情報システム(外部サイトへリンク)または各市町村の都市計画担当課の窓口で確認できます。(「沖縄県地図情報システム」→「土地利用・まちづくり」→「都市計画総括図(用途地域)」)

個別地番での問合せについては、対応できません。

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3.建築基準法第22条の指定区域はありますか。

沖縄県が所管する市町村(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市以外)に法第22条の指定区域は現時点(令和2年12月1日時点)ではありません。

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4.都市計画区域で用途地域の指定のない区域(白地地域)では、容積率及び建ぺい率などの指定はありますか。

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地域内)においては、容積率、建ぺい率などの指定があります。県内の白地地区でご確認ください。

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5.都市計画区域外において、容積率及び建ぺい率の指定はありますか。

都市計画区域外では建築基準法に基づく容積率、建ぺい率の制限はありません。
ただし、建築確認対象法令以外の自然公園法や市町村が定める景観条例などで容積率、建ぺい率の制限がある場合があります。(詳しくは、各市町村にご確認ください。)

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6.角地緩和(指定建蔽率+10%)はどのような場合に適用されますか。

沖縄県建築基準法施行細則第22条(角地等の指定)をご確認下さい。
※「角地」とは便宜的な呼び名であり、実際の「角」であるかどうかは角地の判断に直接関係しないことに注意を要します。

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7.絶対高さ制限、斜線制限や日影規制はありますか。

斜線制限(道路・隣地・北側)や日影規制の有無は、用途地域によって異なりますので、用途地域を確認後、下記PDFをご確認ください。
※外壁の後退距離、絶対高さ制限も同様です。

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8.災害危険区域の指定はありますか。

建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域は、建築基準法施行条例第3条第1項第1号で「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)」第3条第1項の規定により指定された「急傾斜地崩壊危険区域」としております。なお、条例第3条第1項第2号の規定に基づき知事が指定する区域は、現時点(令和2年11月1日時点)ではありません。

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9.「急傾斜崩壊危険区域」や、「土砂災害特別警戒区域」、「地すべり防止区域」などはどこで確認できますか。

沖縄県地図情報システム(外部サイトへリンク)(「沖縄県地図情報システム」→「土地利用・まちづくり」→「土地利用規制現況図」)を参照するか、各土木事務所維持管理班でご確認下さい。

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10.土地利用に関する規制について教えてください。

建築基準法以外の規制については、「沖縄県の土地利用規制」をご参照の上、それぞれの窓口にご相談ください。

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11.倉庫や自動車車庫(床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)自動車修理工場の敷地の出入口に関する規制

建築基準法施行条例第27条の規定により、倉庫等の敷地の出入口は、次のいずれかに該当する道路に接して設けることはできません。(ただし、都市計画区域内に限ります。)

1.幅員6m未満の道路

2.交差点若しくは曲がり角から5メートル以内又は急坂の道路

3.横断歩道などから10メートル以内の道路

詳細は「建築基準法施行条例の解説」をご確認ください。

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12.1つの敷地に複数の建築物を計画することは可能ですか。

建築基準法では、原則1敷地1建築物としていますが、建築物相互がいわゆる用途上不可分の関係にある場合は、1つの敷地に複数の建築物を計画することが可能です。その例として、学校などが挙げられます。
なお、建築基準法第86条の規定に基づく認定を受けることで、1敷地に複数の建物を計画することができます。詳しくは、建築指導課指導班(098-866-2413)に電話予約の上、窓口にてご相談ください。

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13.住宅を改修して旅館業を営みたいが、どのような規制がありますか。

まず、建築基準法に基づく用途地域上の規制があり、次の地域では旅館業を行うことはできません。(用途地域については、沖縄県地図情報システムをご参照下さい。(「沖縄県地図情報システム」→「土地利用・まちづくり」→「都市計画総括図(用途地域)」)

1.第1種低層住居専用地域

2.第2種低層住居専用地域

3.第1種中高層住居専用地域

4.第2種中高層住居専用地域

また、旅館業の用途に供する場合に適用される建築基準法上の規定に適合する必要があります。詳しくは建築士にご相談ください。
なお、用途変更後の床面積の合計が200平方メートルを超える場合は、用途変更の確認申請が必要です。

そのほか、市街化調整区域における都市計画法に基づく制限など、他法令により制限を受ける場合があります。建築基準法以外の規制については、「沖縄県の土地利用規制」をご参照の上、それぞれの窓口にご相談ください。土地利用規制の一部については、沖縄県地図情報システム(外部リンク)でも確認できます。(「沖縄県地図情報システム」→「土地利用・まちづくり」→「土地利用規制現況図」)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。