E.その他Q&A
- 1.各種申請や相談に関する窓口の受付時間を教えてください。
- 2.建築基準法に基づく各種申請に必要な手数料について教えてください。
- 3.この住所(敷地)に建物は建てられますか。(何が建てられますか等)
- 4.隣の建物が敷地境界線ギリギリに建築しているが、法律上の問題はないですか。
- 5.過去に建築確認をとって、これから着工したいが、何か規制がありますか。
- 6.用途変更を予定している既存建物の建築確認図書がありません。
- 7.既存建物についての情報が知りたい。
- 8.許可、認定及び建築確認の申請書はどこに提出すればよいですか。
- 9.雨の日に隣の家から私の敷地に雨水が流れてきて困っています。改善するよう指導してください。
- 10.完成した住宅について問題があり、トラブルになっている場合、どこに相談したらいいですか。
- 11.近隣の建築計画に反対なので建築確認の差し止めを求めることはできますか。
1.各種申請や相談に関する窓口の受付時間を教えてください。
各土木事務所建築班における建築確認・許可等の窓口受付時間は9時30分から11時30分まで、13時から16時までとなっております。詳しくは下記PDFをご確認ください。
2.建築基準法に基づく各種申請に必要な手数料について教えてください。
建築基準法施行条例第6章の2の各条をご確認ください。
3.この住所(敷地)に建物は建てられますか。(何が建てられますか等)
建物を建てるためには、その建築物の計画や敷地にかかる規制等が建築基準法や他法令に適合している必要があります。
各土木事務所建築班は、建築基準法の規定に適合しているかについて、申請された書類を確認する立場であるため、そのような質問には回答することができません。
建築物の計画に関する個別相談は建築士にご相談ください。
また、敷地にかかる規制等については、「沖縄県の土地利用規制」をご確認の上、各法令を所管する窓口に、それぞれご相談ください。
土地利用規制の一部については、沖縄県地図情報システム(外部サイトへリンク)でも確認できます。(「沖縄県地図情報システム」→「土地利用・まちづくり」→「土地利用規制現況図」)
4.隣の建物が敷地境界線ギリギリに建築しているが、法律上の問題はないですか。
第一種・第二種低層住居専用地域や地区計画等の条例等により、外壁の後退距離を規制している区域以外では、建築基準法上の規制はありません。
なお、民法第234条に「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」との規定があり、関係者同士での話し合い等により解決を図ることになります。
5.過去に建築確認をとって、これから着工したいが、何か規制がありますか。
過去に建築確認を受けた建築物であっても、これから着工する建築物は、現在の建築基準法の規定に適合させる必要があります。詳しくは、建築士にご相談ください。
6.用途変更を予定している既存建物の建築確認図書がありません。
建築場所や建築時期、建物の規模・用途・構造により、建築確認の手続きが不要であった建物の可能性があります。
建築確認が必要であった建物であるかについては、建築場所や建築時期等の資料をご準備の上で、各土木事務所建築班にご相談ください。
なお、既存建物の法適合性については、建築士にご相談ください。
7.既存建物についての情報が知りたい。
確認済証が交付された建物であれば、建築計画概要書の閲覧が可能です。
場所や地番が分かる資料をご準備の上、各土木事務所建築班で閲覧してください。
8.許可、認定及び建築確認の申請書はどこに提出すればよいですか。
建築基準法施行条例に基づく認定以外の申請書については、各市町村経由となっておりますので、各市町村の建築担当課にご提出ください。なお、条例の認定申請や建築確認申請は直接、各土木事務所建築班へご提出ください。
9.雨の日に隣の家から私の敷地に雨水が流れてきて困っています。改善するよう指導してください。
各土木事務所建築班では、建築基準法に違反している事項以外の個人間のトラブルについての対応はしておりません。
「住まいダイヤル」(電話:0570-016-100)、「住まいの総合相談窓口」(電話:098-917-2433)または弁護士にご相談ください。
10.完成した住宅について問題があり、トラブルになっている場合、どこに相談したらいいですか。
各土木事務所建築班では、建築基準法に違反している事項以外の個人間のトラブルについての対応はしておりません。
「住まいダイヤル」(電話:0570-016-100)、「住まいの総合相談窓口」(電話:098-917-2433)または弁護士にご相談ください。
11.近隣の建築計画に反対なので建築確認の差し止めを求めることはできますか。
建築主事等は、建物の計画が建築基準関係規定に適合していれば、確認済証を交付しなければならないと建築基準法に定められていることから、建築確認を差し止めることはできません。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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