盛土規制法の運用開始に伴う開発許可の取扱い
概要
令和5年5月26日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が公布されました。
沖縄県では、令和8年10月1日から県内全域(一部の地域を除く。)が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域(以下「規制区域」という。)に指定されます。
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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)
盛土規制法に関する詳細はこちら
令和8年10月1日(指定日)以降の開発許可の手続き・基準等(※盛土規制法の規制対象となる工事)
1)規制区域の指定日以降の開発許可の場合(盛土規制法第15条、第34条)
規制区域の指定後に盛土規制法に該当する工事の開発許可を受けた場合は、盛土規制法第15条又は第34条により、同法の許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。
2)規制区域の指定日前に着手済みの場合(盛土規制法第21条、第40条)
規制区域の指定日以前に開発許可を受け、着手済みかつ未完了の場合には、盛土規制法の許可は不要ですが、令和8年10月22日(指定日から21日以内)までに工事内容等について届出が必要になります。
3)規制区域の指定日前に開発許可を受け、規制区域指定日時点で未着手の場合
改めて、盛土規制法の許可が必要となります。
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盛土規制法の運用開始に伴う開発許可の取扱い (PDF 286.4KB)
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盛土規制法に基づく既着手の届出 (PDF 187.8KB)
※盛土規制法に関する許可、届出等は沖縄県土木建築部建築指導課盛土対策班にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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