沖縄県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修とは
サービス管理責任者等研修とは、「サービス管理責任者研修」と「児童発達支援管理責任者研修」を同日程で開催するものです。
サービス管理責任者等研修には、一定の実務経験を有し、障害福祉サービス事業所等でサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者になろうとする方が受講する「基礎研修」と、基礎研修修了後2年以上の実務経験(一部例外あり)を経て、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者としての資格を取得するために受講する「実践研修」、実践研修修了後5年ごとに受講する「更新研修」の3種類があります。
なお、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として配置するためには、サービス管理責任者等研修(実践研修又は更新研修)の修了のほか、相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了と、実務経験が必要です。配置に必要な実務経験については、本ページに掲載している制度情報や国の告示をご確認いただき、不明な点について障害福祉サービス事業所等相談窓口へお問い合わせください。
留意事項
更新期限内に修了できなかった場合、期限に達した時点からサビ管等として配置することはできなくなり、減算の対象となります。再びサビ管等として配置するには、あらためて実践研修を受講し直す必要があります。
障害福祉サービス事業の指定更新に係る注意事項
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者に必要な更新研修を受けていない場合、指定更新ができません。
指定更新の詳細については、下記よりご確認ください。
【研修の目的】
障害者総合支援法及び児童福祉法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスや支援の質の確保に必要な知識、技能を有するサービス責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を図ることを目的とする。
【研修日程(令和7年度)】
令和7年度の法定研修はすべてオンライン開催です。
日程について、随時更新されますので下記の資料よりご確認ください。
【受講の申込について】
研修は、沖縄県から指定を受けた研修事業者が実施します。
受講申込手続については、以下の研修事業者のホームページに順次掲載いたしますので、ご確認ください。
受講申込手続等に関することは、下記の各研修事業者にお問い合わせください。
(1)基礎研修、実践研修
特定非営利活動法人おきなわ障がい者相談支援ネットワーク
電話:098-988-7312
(2)更新研修
一般社団法人沖縄県知的障害者福祉協会
電話:098-989-4949
【更新履歴】
- 令和5年8月29日 令和5年度の法定研修日程の更新をしました。
- 令和5年5月1日 令和5年度の法定研修日程を掲載しました。
- 令和6年5月7日 令和6年度の法定研修日程を掲載しました。
- 令和6年6月18日 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 実践研修(臨時開催)を掲載しました。(令和6年9月30日 掲載終了)
- 令和7年3月28日 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 実践研修(臨時開催)を掲載しました。
- 令和7年4月15日 令和7年度の法定研修日程を掲載しました。
【サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の制度について】
(1)従事するための要件
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事するためには、下記の要件をご確認ください。
・実務経験を満たしていること
・相談従事者初任者研修(共通講義・2日課程)と基礎研修及び実践研修を受講のうえ修了している
・実践研修を修了した方については、修了後、5年度ごとに更新研修を受講のうえ修了している
詳しくは、以下の研修の見直し概要、実務経験要件、よくあるご質問、Q&A、告示をご確認ください。
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実務経験要件 (PDF 227.0KB)
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よくあるご質問 (PDF 93.1KB)
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サービス管理責任者等研修に関するQ&A(平成31年4月23日) (PDF 199.1KB)
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(令和元年度)研修制度の見直し概要 (PDF 836.2KB)
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者実践研修の受講に係る実務経験(OJT)を短縮する特例に関する届出
(2)令和5年度 国の告示改正について
【サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント】
(1)実践研修の受講に必要な実務経験について(6月以上の実務経験)
(2)やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置
(3)厚生労働省告示
◆サービス管理責任者
◆児童発達支援管理責任者
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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