03.障害者総合支援法に基づく変更届出
このページは基本報酬・加算以外の変更届出のページとなっております。
基本報酬や加算の新規取得・変更・終了の届出をする場合は、以下のページより届け出てください。
基本報酬及び加算の新規取得・変更・終了は以下をクリックしてください。
1 変更届出について
変更届出については、令和5年1月1日から完全電子化となりましたので、紙ベースでの届出はお控えいただきますようお願いいたします。
障害者総合支援法第46条の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者は一定の事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に沖縄県知事あてに届け出る必要があります。
※変更届出に係る事前協議にあたっては、変更の内容によって、全ての必要書類を揃えることは要しません。
※生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び施設入所支援の定員を増加する場合は、変更届出ではなく、変更希望日の1か月前までに指定変更申請の手続きを行ってください。
2 変更届出の手続について
変更届出の必要な事項と変更届出の際に必要な提出書類については、以下のとおりです。
添付書類と併せてご提出ください。
なお、添付書類のうち付表、参考様式及び勤務形態一覧表は必ず以下のページの様式等により作成願います。
必ず確認の上提出してください。
(令和4年12月6日)
変更届出事項について一部修正(簡素化)されていますので、事業者の皆様は必ず確認してください。
| 番号 | 添付書類 | 様式 |
|---|---|---|
| 1 | 付表 | 変更届出申請書(対応する付表) |
| 2 | 参考様式 | 対応する様式を様式集(参考様式・運営規定)から取得してください。 |
以下から電子申請の手続きに沿って届け出てください(紙ベースでの届出は返送いたします)。
※1.電子申請サービスを初めて利用する事業所は、利用者登録が必要です。
なお、利用者登録は必ず利用者区分を「法人」で登録してください。
(「法人」以外での登録では受付できません)
※2.2回目以降の届出については、電子申請サービスの画面の右上にある「利用者情報」から利用者管理の表示の上にある「申込内容照会」をクリックし、前回の届け出の一番左側にある「詳細」をクリック、表示された内容の最下部の「再申込する」をクリックすると、事業所情報を引き継ぐことができますので便利です。
3 変更内容別の注意事項
| 変更内容 | 概要 | |
|---|---|---|
| 1 | 事業所所在地の変更 |
1.賃貸借契約締結予定日前又は移転予定日の1か月前までに事前協議(来庁必要)を行う必要があります。 ※訪問系サービスは除く ↓ 事前協議期限:令和5年6月15日まで
2.事前協議終了後、変更日から10日以内に届け出てください。(全サービス共通) ↓ 届出提出期限:令和5年7月25日まで |
| 2 | 共同生活援助の住居の追加 |
下記の「指定共同生活援助・短期入所(単独型の場合)における変更届出」のページを参照ください。 |
| 3 | 共同生活援助の類型の変更(介護サービス包括型、外部サービス利用型、日中サービス支援型) | |
| 4 | 短期入所(単独型の場合)の定員増加 | |
| 5 |
サービス管理責任者等の要件に特例が認められる場合の変更 |
下記の「サービス管理責任者等の要件に特例が認められる場合の変更」のページを参照ください。 |
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
