サービス管理責任者等の要件に特例が認められる場合の変更

ページ番号1038940  更新日 2026年4月1日

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実践研修までのOJT期間を「6ヵ月」とすることができる要件

下記の要件(1)・(2)・(3)を全て満たす者が、OJT期間を「6ヶ月以上」とすることができる対象者となります。
一部でも満たさない要件があれば、通常通り、実践研修までのOJT期間は「2年以上」となります。

要件(1) 【サービス管理責任者等基礎研修】の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件を満たしている者

  • 実務経験者とは、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の実務経験要件を満たしている者をいいます。
  • 基礎研修修了者とは、サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修の両方を修了している者をいいます。
≪注意≫サービス管理責任者等基礎研修の受講開始時に実務経験者でない者は、通常どおり2年以上の実務経験(OJT)が必要です。

要件(2) 障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支援計画(原案)作成業務に6ヶ月以上従事する者(下記ア・イ・ウのいずれか)

 

要件

「2人目配置のサービス管理責任者等」や「相談支援・直接支援業務に従事する従業者」のうち、サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの業務

(【※】A・B・C)に従事する場合
 ※「2人目サビ管等」や「相談・直接支援の従業者」は、事前に届出(変更届の提出等)されていることが前提です。
 指定権者への届出が済んでいない場合は、変更届の提出をお願いします。

やむを得ない事由が認められた事業所で配置されたサービス管理責任者等であって、基礎研修修了者が、個別支援計画の作成の一連の業務(【※】AからE全て)に従事する場合
令和3年度末(令和4年3月末)までに、実務経験者及び基礎研修修了者であるサービス管理責任者等(経過措置対象者)であって、個別支援計画の作成の一連の業務(【※】AからE全て)に従事する場合

≪注意≫実践研修受講までのOJT期間の起算日(2年以上又は6ヵ月以上の期間の開始日)は、従来どおり「基礎研修修了者」となった時点から起算となります。
また、上記ア・イ・ウはいずれも、基礎研修修了者となる以前の、個別支援計画(原案)作成業務は対象外です。
要件(2)の「6ヵ月以上従事」とは、「基礎研修修了者となった日(OJT期間の起算日)以降から6ヵ月以上従事」となります。

個別支援計画の作成の一連の業務(【※】AからE)

A 

利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。
(基準省令第58条第2・3項等参照)
B アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。
(基準省令第58条第4項等参照)
C 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、原案の内容について担当者等から意見を求める。
(基準省令第58条第5項等、解釈通知第四の3(7)2ア等参照)
※サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合は、サービス管理責任者等が開催する上記会議に参画すること。
D  上記原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。
(基準省令第58条第6項等、解釈通知第四の3(7)2イ、ウ等参照)
E 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント(モニタリング)を行い、少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。
(基準省令第58条第8項等、解釈通知第四の3(7)2エ等参照)
  • 要件アの場合、上記A・B・C(個別支援計画の原案の作成まで)の業務に従事する者
  • 要件イ・ウの場合、上記AからE全て(個別支援計画の作成の一連)の業務に従事する者

≪注意≫個別支援計画(原案)作成業務の頻度は、十分な実施を担保する観点から、少なくとも概ね計10回以上行うことを基本とする。

要件(3) OJT期間を6ヶ月以上従事する者(OJT短縮)として指定権者へ届出を行っている者

基礎研修終了後から実践研修の受講申込までに、要件(2)に従事していることを指定権者へ届出する必要があります。

【添付書類】
ア 「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者実践研修申込みに係る誓約書」
イ (参考様式3)経歴書
ウ (参考様式4又は7)実務経験証明書の写し
エ 資格証明書の写し
オ 基礎研修および相談支援従事者初任者研修修了書の写し

やむを得ない事由により変更が認められる場合

事業所に配置しているサービス管理責任者等が、やむを得ない事由により配置することが困難となった場合に限り「サビ管・児発管欠如に係る協議書」の提出により、「変更日から1年以内にサービス管理責任者等の要件を全て満たした者を配置することを誓約」し、なおかつ、変更日時点で「実務経験要件」を満たしていることが確認できた者を配置することが可能です。(以下「みなし配置期間」といいます。)
 

やむを得ない事由とは

・サービス管理責任者等が急死、事故、急病等により勤務不可となった場合

・サービス管理責任者等が自己都合等で急に退職した場合(法人が退職を予見できなかったと認められた場合のみ)

留意事項

  • 法人内の人事異動など予見できるものは該当しませんのでご留意ください。
  • 自己都合による退職であっても、交代までに要する相当と認める期間(概ね30日以上)があった場合は該当しません。

【提出書類】

ア サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者欠如に係る協議書

イ サービス管理責任者等として業務を行う旨の届出「(様式第2号)変更届出書」

ウ 経歴書

エ その他、県が求める資料

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
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