指定共同生活援助・短期入所(単独型の場合)における変更届出

ページ番号1038936  更新日 2026年4月1日

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共同生活援助の住居の追加、所在地(設置の場所)の変更がある場合

  1. 追加予定日の2か月前の月末までに、事前協議(来庁)を行う必要があります。
    (追加予定日:令和5年7月1日 → 事前協議:令和5年4月30日まで)
  2. 事前協議終了後、追加予定日の1か月前までに届け出てください。
    (追加予定日:令和5年7月1日 → 事前協議:令和5年4月15日 → 届出提出期限:令和5年6月1日まで)

 

 事前協議に必要な書類

1

指定に係る記載事項(付表)※既存住居と追加予定住居を記載
2 管理者経歴書 ※配置要件に資格が必要な場合は、資格証等(写)を添付
3

サービス提供責任者又はサービス管理責任者経歴書 

※資格証(写)、実務経験証明書を添付

4 勤務形態一覧表 ※事業実施を希望する事業ごとに作成
5 法人定款(写)及び法人履歴事項全部証明書(写)
6 事業所建物全体図及び平面図
7 事業所建物建築年月確認資料
8 事業所近隣地図
9 事業収支予算書(指定予定日から12か月分の推移が分かるもの)

 

共同生活援助における類型変更の場合

ア 「介護サービス包括型」又は「外部サービス利用型」→「日中サービス支援型」に変更の場合

日中サービス支援型事業者は、地域で生活する障害者の緊急一時的な支援に応じるため、指定短期入所を行うことから、短期入所指定申請(空床型を除く)が必要となります。

短期事業所の事業開始予定日(各月の1日)の80日前までに事前協議を行い、事業開始予定日の前々月の15日前までに申請を行ってください。
指定申請手続きの詳細は、「障害福祉サービス事業者等の指定申請手続き」を参照ください。

イ 日中サービス支援型→「介護サービス包括型」又は「外部サービス利用型」に変更の場合

算定単価の変更に伴い、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要となることから、変更届出が必要となります。
手続きとしては、「給付費の算定に係る届出の取扱いについて」と同様となり、変更届出の提出時期によって、適用時期が異なります。

変更届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降に提出なされた場合は翌々月から、適用時期となります。
例 (1)9月15日までに提出→10月1日適用 (2)9月16日以降に提出→11月1日適用

届出に必要な書類

  1. 付表
  2. 運営規定
  3. 勤務形態一覧表
  4. 体制状況等一覧

短期入所(単独型の場合)における定員の増加について

変更予定日の2か月前の月末までに、事前協議(来庁)を行う必要があります。
(変更予定日:令和5年7月1日 → 事前協議:令和5年4月30日まで)

事前協議終了後、追加予定日の1か月前までに届け出てください。
(変更予定日:令和5年7月1日 → 事前協議:令和5年4月15日 → 届出提出期限:令和5年6月1日まで)

 事前協議に必要な書類

1

指定に係る記載事項(付表)※既存住居と追加予定住居を記載
2 管理者経歴書 ※配置要件に資格が必要な場合は、資格証等(写)を添付
3

サービス提供責任者又はサービス管理責任者経歴書 

※資格証(写)、実務経験証明書を添付

4 勤務形態一覧表 ※事業実施を希望する事業ごとに作成
5 法人定款(写)及び法人履歴事項全部証明書(写)
6 事業所建物全体図及び平面図
7 事業所建物建築年月確認資料
8 事業所近隣地図
9 事業収支予算書(指定予定日から12か月分の推移が分かるもの)

 

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。