児童手当制度について

ページ番号1030554  更新日 2025年5月29日

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1.児童手当制度の目的

 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健や かな成長に資することを目的とする。

 

2.支給対象

 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方

3.支給額

月額表

 (注)第3子以降とは,養育する児童及び児童の兄姉等(親等の経済的負担がある22歳年度末までの子)のうち上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

 (例)20歳、15歳、10歳、2歳の児童を養育している場合
 20歳(第1子)(カウントに含む)支給なし
 15歳(第2子)月額10,000円
 10歳(第3子)月額30,000円
 2歳(第4子)月額30,000円

4.支給時期

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給。

5.申請手続

 児童手当の手続きは、お住いの市町村窓口で行います。
 出生、転入等によって新たに受給資格が生じた場合、お住い(転入先)の区市町村の窓口に「認定請求書」を提出し、認定を受ける必要があります
 児童手当は、認定請求書を提出した日の属する月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、受給できない期間が発生しますのでお早めにお願いします。

 手続等の詳細はお住いの市町村児童手当担当課へお問い合わせください。

 ※公務員の場合は、勤務先で手続きが必要です。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 こども若者政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2100 ファクス:098-869-5146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。